定額減税について(納税義務者(住民税が給与天引きされている))

ページ番号1014134  更新日 令和6年6月11日

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令和6年度の市民税県民税(以下、住民税)は定額減税後の金額が通知されます。特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。

令和6年度 給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書

市民税・県民税は、前年(R5.1.1~R5.12.31)の収入に対して翌年度(R6年度)に課税されます。

住民税の特別徴収(給与天引き)対象者は、通常、前年(R5.1.1~R5.12.31)の収入に対して年税額が計算された後、その年税額を12回に分割し(R6.6~R7.5の各月)給与から徴収されます。

住民税の税額決定通知書は、『特別徴収義務者(事業所)用』および『納税義務者(従業員)用』を市役所市民税課が算定・作成し、特別徴収義務者(事業所)宛に5月中、下旬に通知します。

その後(5月下旬~6月頃)、事業所を通じて、納税義務者に通知されます。

特別徴収義務者(住民税を給与天引きする事業所)には、給与天引きいただくために、従業員である納税義務者の『年税額』および『各月の税額』が通知されますが、納税義務者個人の所得や控除内容は通知されておりません。今回の定額減税額(住民税分)も事業所には通知されていない項目です。

R6年度 住民税 定額減税

R6年度 住民税 定額減税
対象者には、定額減税後の金額が通知されます。

  • 定額減税対象か否かの確認方法。

『令和6年度給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者(従業員)用)』の摘要欄をご確認ください。『定額減税額 市〇円 県〇円』の記載がある方は定額減税の対象者です。
※ただし、併徴者(給与特徴以外に住民税の納付がある方)はこの限りではない。
※特別徴収義務者(事業所)には従業員の定額減税額(住民税分)が通知されておりません。

  • 年税額

通知書に記載されている特別徴収税額(9)(納付額の合計)は定額減税後の金額です。
定額減税の対象となる方には、納税通知書摘要欄の『定額減税額 市〇円 県〇円』が控除されています。

  • 徴収開始月の変更

定額減税対象者は、6月の住民税が徴収されません。
定額減税対象者の月割イメージ
(1)    前年(R5.1.1~R5.12.31)の収入に対して年税額を計算
(2)    (1)の最終段階で、定額減税額を控除
(3)    (2)で計算された年税額を11回に分割し(R6.7~R7.5の各月給与から)徴収。

定額減税対象者でない方は、6月から住民税が徴収されます。
対象とならない方

  • 令和5年中の合計所得金額が1805万円を超える
  • 定額減税額を控除する前に均等割(6,000円)のみ
  • 非課税者

R6年中 所得税 定額減税

給与支払者が定額減税額を計算し源泉徴収を行っていただきます。
詳細は、給与支払者または国税庁にお問い合わせください。

調整給付について

  • 定額減税控除外額(定額減税を引ききれなかった)

通知書の摘要欄に『定額減税控除外額 〇円』の記載がある方は、市役所から給付金が支払われます。
住民税及び所得税分を合わせて市役所から給付いたします。
※住民税の通知書摘要欄に『定額減税控除外額 〇円』の記載がない方であっても所得税分で給付の対象となる方がいらっしゃいます。

  • 給付の方法

市役所から、対象者に申告書を送付します。
申請書を記載しご提出してください。

  • 給付の時期

現時点で所得税分の定額減税控除外額の算定ができておりません。
秋頃に申請書案内を対象者に送付開始予定ですが、詳細は現時点で未定です。ホームページや広報誌で随時周知させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地