令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1013565  更新日 令和6年6月10日

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個人住民税均等割税率の改正

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に市民税均等割に500円、県民税均等割に500円が加算されていましたが、この臨時的な措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。

市民税・県民税・国税(均等割)の税額
  ~令和5年度(年税額) 令和6年度~(年税額)
市民税 3,500円
均等割:3,000円
臨時特例分(平成26~令和5年度):500円
3,000円
均等割:3,000円

県民税

2,500円
均等割:1,000円
みえ森と緑の県民税(平成26年度~):1,000円

臨時特例分(平成26~令和5年度):500円

2,000円

均等割:1,000円

みえ森と緑の県民税(平成26年度~):1,000円

国税

1,000円

森林環境税(令和6年度~):1,000円

合計

6,000円
均等割:4,000円
みえ森と緑の県民税(平成26年度~):1,000円

臨時特例分(平成26~令和5年度):1,000円

6,000円
均等割:4,000円

みえ森と緑の県民税(平成26年度~):1,000円

森林環境税(令和6年度~):1,000円

 

森林環境税(国税)

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月成立・公布)」に基づき、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、令和6年度から森林環境税(国税)の国内に住所のある個人に対して課税されます。
徴収された森林環境税は、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村に按分されて譲与されます。

森林環境税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在において国内に住所を有する個人

税額

年額1,000円

森林環境税が課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+100,000円+168,000円
    ※168,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる要件の見直しが行われました。
これにより、以下1~4の要件のいずれも満たさない国外居住親族について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。

  1. 16歳以上30歳未満又は70歳以上である親族
  2. 30歳以上70歳未満かつ留学生である親族
  3. 30歳以上70歳未満かつ障害者である親族
  4. 30歳以上70歳未満かつ送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる親族

 また、所得税の確定申告や市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」の添付又は提示が必要となりました。
※ 給与所得者等が年末調整等の際に、源泉徴収義務者に対し扶養控除等申告書に上記書類を添付又は提示することで、扶養控除等の適用を受けている場合は除きます。
※ 国外居住親族が16歳未満であっても、障害者控除の適用を受けようとする場合は、上記の関係書類の添付又は提示が必要です。
※ 国外居住親族が16歳未満であっても、市・県民税の非課税限度の適用を受けようとする場合は、上記の関係書類の添付又は提示が必要です。

詳しくは、国税庁ホームページをご確認ださい。

1.親族関係書類

親族関係書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
  (1) 戸籍の附票の写しや国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  (2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

2.留学ビザ等書類

留学ビザ等書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなったことを証するものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
 (1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
 (2)外国における在留カードに相当する書類の写し

3.送金関係書類

送金関係書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
  (1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  (2) クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその納税義務者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

4.38万円送金書類

38万円送金書類とは、送金関係書類のうち、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書とその国外居住親族へのその年の最初と最後に送金等した際の書類を添付又は提示することにより、それ以外の一部の書類の添付又は提示を省略することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地