個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

ページ番号1000645  更新日 令和5年12月21日

印刷 大きな文字で印刷

所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人住民税の所得割額から控除することができます。

控除の適用が受けられる方

平成21年から令和7年12月中に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方

控除上限額および控除期間

控除対象表

居住年月日

控除限度額

控除期間

平成21年1月1日~平成26年3月31日

所得税課税総所得金額の5%(最大97,500円)

10年

平成26年4月1日~令和元年9月30日

所得税課税総所得金額の7%(最大136,500円)

10年

令和元年10月1日~令和2年12月31日

所得税課税総所得金額の7%(最大136,500円)

10年または13年(※1)

令和3年1月1日~令和4年12月31日

所得税課税総所得金額の7%(最大136,500円)

10年または13年(※1,2)

令和4年1月1日~令和7年12月31日

所得税課税総所得金額の5%(最大97,500円)

10年または13年(※3)

※1 住宅取得等の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限る。

※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までに契約している場合に限る。

※3 住宅の種類によって異なる。

 

手続の方法

確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受ければ、個人住民税の税額に反映されます。
ただし、次の点にご注意ください。

確定申告をされる方は

確定申告書第1表の住宅借入金等特別控除の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を、第2表の特例適用条文等の欄に「居住開始年月日」を必ず記入のうえ提出してください。記載がない場合は、個人住民税の住宅ローン控除が適用されません。

給与所得者で確定申告をされない方は

お勤め先から配布される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載がない場合やお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市に提出されない場合は、個人住民税の住宅ローン控除が適用されません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地