平成29年度から適用される個人住民税の主な税制改正
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成28年分所得税の確定申告や平成29年度市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要となりました。
※ 給与所得者等が年末調整等の際に、源泉徴収義務者に対し、国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
※ 国外居住親族が16歳未満であっても、市・県民税の非課税限度の適用を受けようとする場合は、上記の関係書類の添付又は提示が必要です。
1 親族関係書類
親族関係書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
(1) 戸籍の附票の写しや国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
2 送金関係書類
送金関係書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。当該書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
(1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2) クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその納税義務者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
給与所得控除の段階的引き下げ
給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分(平成29年度市・県民税)は1200万円(控除金額230万円)」に引き下げられました。
- 現行
-
- 上限が適用される給与収入 1,500万円
- 給与所得控除の上限額 245万円
-
平成28年分の所得税
(平成29年度の市・県民税に適用)
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- 上限が適用される給与収入 1,200万円
- 給与所得控除の上限額 230万円
給与所得者の特定支出控除の見直し
給与所得控除の上限額引き下げに伴い、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算します。
- 現行
-
適用判定の基準となる特定支出の合計額
- 給与収入金額1,500万円以下 給与所得控除額×1/2
- 給与収入金額1,500万円超 125万円
-
平成28年分以降の所得税
(平成29年度以降の市・県民税に適用)
-
適用判定の基準となる特定支出の合計額
- 給与収入金額1,500万円以下 給与所得控除額×1/2
- 給与収入金額1,500万円超 給与所得控除額×1/2
金融所得課税の一体化
税負担に左右されず金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等との間で損益通算が可能になりました。
公社債等に対する課税方式
区分 |
現行 |
平成28年分以降の所得税 (平成29年度以降の市・県民税に適用) |
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特定公社債等(※1) |
特定公社債以外等の公社債等 |
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利子所得 |
税率20%(所得税15%、住民税5%) 源泉分離課税 |
税率20%(所得税15%、住民税5%) 申告分離課税(申告不要選択可能) |
税率20%(所得税15%、住民税5%) 源泉分離課税 |
譲渡所得 |
非課税 |
税率20%(所得税15%、住民税5%) 申告分離課税 |
税率20%(所得税15%、住民税5%) 申告分離課税 |
損益通算 繰越控除 |
不可 |
可能(※2) |
不可 |
特定口座での取扱い |
不可 |
可能 |
不可 |
※1 特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時において同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)などです。
※2 特定公社債等の利子所得及び譲渡所得並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得の間で損益通算及び繰越控除が可能です。
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