令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和3年度 市民税・県民税に適用される主な改正点
令和2年分所得の税制改正により基礎控除額や給与・公的年金控除の見直し、ひとり親控除の新設などがあります。この改正は、令和2年1月1日以後の所得が対象となり、令和3年度の市・県民税から適用されます。
基礎控除の引き上げと所得制限
(1)納税義務者本人の基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。
給与所得控除の見直し
基礎控除額の引き上げにともない、給与所得控除が10万円引き下げられます(給与収入金額が850万円以下までの場合)。
また給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が850万円(改正前:1,000万円)となるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。
※給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代の負担が増えないよう所得金額調整控除の措置が講じられます。(次項参照)
所得金額調整控除の新設
給与所得控除や公的年金所得控除の10万円の引き下げや、基礎控除の10万円の引き上げにより介護・子育て世帯に負担増が生じないよう所得金額調整控除が新設されました。
(1)介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え次のa~cのいずれかに該当する場合は、下記算式により計算した金額を控除します。
a:本人が特別障害者
b:23歳未満の扶養親族を有するもの
c:特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
<注>この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
(2)給与収入と公的年金収入の両方がある場合
給与収入と公的年金収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
※上記(1),(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
公的年金所得控除の見直し
(1)基礎控除額の引き上げにともない、年金所得控除が10万円引き下げられます(公的年金収入金額が1,000万円未満までの場合)。
(2)公的年金収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5,000円となります。
(3)公的年金収入にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ(1)および(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
ひとり親控除の新設
これまで寡婦(夫)控除や寡婦特別控除がありましたが今回の税制改正により、ひとり親控除と寡婦控除の二つに再編されました。
(1)ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず次のa~cの要件を全て満たす場合にひとり親控除を受けることができます。
a.その者と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
b.合計所得金額が500万円以下であること
c.その者と事実上、婚姻関係と同様と認められる者がいないこと
(2)寡婦控除
ひとり親控除に該当しない女性で、合計所得金額が500万円以下であり、かつその者と事実上婚姻関係と同様と認められる者がいないもので、次のいずれかの要件を満たす場合は寡婦控除をうけることができます。
d.夫と離婚した後、婚姻をしていない者のうち扶養親族を有する者
e.夫と死別した後、婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者
基礎控除控除額の見直しに伴う合計所得要件等の変更
基礎控除額が引き上げられ、給与所得控除・公的年金所得控除が引き下げられたことにもない、配偶者(特別)控除や扶養控除などにかかる所得要件等が変更になります。
※配偶者控除や扶養親族の給与収入の上限は引き上げられていません。(下記は給与収入のみの場合で計算)
- 改正前:103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与所得)
- 改正後:103万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=48万円(給与所得)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地