成年年齢の引き下げに伴うお知らせ

ページ番号1012009  更新日 令和4年4月6日

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令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳になります。

成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度以降の住民税から一定の所得条件を満たす未成年非課税の対象年齢が“20歳未満”から“18歳未満”に変わります。

未成年非課税の所得条件の詳細は、下記リンクをご確認ください。

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