平成30年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1005542  更新日 平成29年11月20日

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給与所得控除の上限見直し

給与所得控除額の上限が、給与収入1,200万円(控除額230万円)から1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。

<改正後(平成30年度以後の課税分)>

給与収入【A】

給与所得金額

10,000,000円未満

従来どおり

10,000,000円以上

【A】-2,200,000円

<現行(平成29年度課税分)>

給与収入【A】

給与所得金額

10,000,000円未満

従来どおり

10,000,000円以上
12,000,000円未満

【A】×0.95-1,700,000円

12,000,000円以上

【A】-2,300,000円

 

医療費控除の変更

1 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチOTC(注)医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる制度です。

期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間で、従来の医療費控除との選択制です。一度どちらかを選択して申告すると、変更はできません。

なお、スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品のことです。

この特例を受けられる人

健康の増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が対象となります。具体的には本人が次のいずれかに該当する検診等または予防接種を受けていることが要件となります。なお、生計を一にする配偶者その他親族が一定の取組を行っている必要はありません。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診
申告に必要な書類
  • 上記1~5の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
  • 薬局などの支払先の名称、医薬品の名称、支払った金額などを記載した「セルフメディケーション税制の明細書」。ただし、経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの確定申告については、医薬品名、金額、当該医薬品が対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等を添付または提示することででもセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
控除額の計算

対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額 (最高限度額88,000円)

※購入金額から保険金などで補填される金額は除きます。

※上記1~5の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

2 医療費控除の申告添付書類の見直し

従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度以降の申告ではそれらに代えて年間の支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます。)。なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。

また、「医療費通知」(健康保険組合等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」)の原本を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります。

医療費の領収書は申告期限から5年間、自身で保管が必要です

「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付した場合、税務署から当該明細書に係る領収書の提示または提出を求められることがありますので、申告期限から5年間、自身で保管する必要があります。なお、「医療費通知」を添付した場合は、当該通知に記載された医療費に係る領収書は保管が不要です。

「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」に記載する必要がある事項

「医療費控除の明細書」

  1. 医療を受けた方の氏名
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費区分(診療・治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他の医療費)
  4. 支払った医療費の額
  5. 4のうち生命保険や社会保険で補填される金額

「セルフメディケーション税制の明細書」

  1. 薬局などの支払先の名称
  2. 医薬品の名称
  3. 支払った金額
  4. 3のうち生命保険や社会保険で補填される金額
「医療費通知」に記載が必要である事項

医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、下記の項目が記載されている必要があります。

  1. 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた医療機関等の名称
  5. 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
  6. 保険者の名称
平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの経過措置について

経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(平成32年度)までの確定申告については、「医療費の控除明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成せずに、医療費の領収書を添付または提示することででも医療費控除の適用を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地