法人市民税

ページ番号1000651  更新日 令和5年5月10日

印刷 大きな文字で印刷

市内に事務所、事業所または寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)が納める税金です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、市内の従業員数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。

納税義務者

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
    法人税割:あり、均等割:あり
  • 市内に事務所や事業所は有しないが、寮・宿泊所等を有する法人
    法人税割:なし、均等割:あり
  • 市内に事務所や事業所等を有する公益法人または法人でない社団など(収益事業を行う)
    法人税割:あり、均等割:あり
  • 市内に事務所や事業所等を有する公益法人または法人でない社団など(収益事業を行わない)
    法人税割:なし、均等割:あり

法人税割

税額=法人税として納めた金額×6.0%(注)
(注)令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用になります。


平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分の税率は、9.7%になります。

平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、12.3%になります。

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は次のとおり経過措置が講じられています。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割

税額=税額(年額)×事務所などを有していた月数(注)÷12
(注)1か月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1か月に満たない場合は1か月とする。

均等割
区分 市内の従業員数 税額(年額)
資本金等の額が50億円を超える 50人超 300万円

資本金等の額が50億円を超える

50人以下 41万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 50人超 175万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下

50人以下 41万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 50人超 40万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下

50人以下 16万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下

50人以下 13万円
資本金等の額が1千万円以下 50人超 12万円

資本金等の額が1千万円以下

50人以下 5万円
上記以外の法人等

5万円

  • 資本金等の額:平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」には無償増減資等を加減算することとなります。
    「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合は、「資本金」と「資本準備金」の合計額が均等割の税率区分の基準となります。
  • 従業員数:市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員者数の合計

申告と納税

  • 中間申告(仮決算による中間申告、予定申告)
    申告納付期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 確定申告
    申告納付期限:原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内

※前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。

設立と異動

市内に新しく法人を設立した場合や事務所等を設置した場合は届出が必要です。
また、市内に事業所等を有する法人で、名称や所在地、代表者、資本金、決算期等を変更した場合、または法人の解散や市内事務所等の廃止等をした場合も届出が必要です。
必ず登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款の写し等を添付してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地