定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページ番号1014984  更新日 令和7年9月1日

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

対象者の方に向け、不足額給付の通知書を発送しました

8月29日(金曜日)に、対象者の方にご案内を発送しました。

下記【対象者】の条件を一読いただき、給付対象と見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合は、それぞれの給付に関する問い合わせ先までご連絡ください。

※不足額給付とは、所得税、住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6年度に実施した給付の額に不足が生じた方に、追加もしくは新たに給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日にいなべ市に住民登録があり、(1)または(2)の要件に該当する人

(1)不足額給付l

令和6年分所得税、令和6年度住民税の情報を基に定額減税補足給付金の額を再度計算し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初給付)の額に不足が生じた方※当初給付非該当の方でも対象の可能性があります。

問い合わせ:市民税課 TEL:86-7794

【イメージ】

(2)不足額給付ll

次のすべてに該当する方

  • 税の制度として「扶養親族」の対象となることができない(例:事業専従者、合計所得金額が48万円超の方)
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 令和5年度住民税非課税世帯および均等割課税世帯への給付金(7万円又は10万円)、令和6年度住民税非課税世帯および均等割課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない

問い合わせ:人権福祉課 TEL:86-7815

申請手続きについて

申請先

給付の種類によって問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。

不足額給付

給付の種類

提出先

【通知書】が届いた方

【確認書】が届いた方

 

不足額給付l

 

市民税課

通知書の内容に相違または

変更がなければ手続きは不要

※変更がある場合は〆9月26日(金曜日)

必要事項を記載し、10月31日(金曜日)

までにご提出ください

 

不足額給付ll

 

人権福祉課

通知書の内容に相違または

変更がなければ手続きは不要

※変更がある場合は〆9月30日(火曜日)

必要事項を記載し、10月31日(金曜日)

までにご提出ください

申請方法

紙による申請(窓口又は郵送にて提出)又はオンライン申請が可能です。

オンライン申請を希望される方は、下記「オンライン申請入口」のリンク先をご確認ください。

注意事項

いなべ市では調整給付の業務を他団体に委託しておりません。

各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地