定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページ番号1014984  更新日 令和7年8月7日

印刷 大きな文字で印刷

定額減税補足給付金(不足額給付)について

9月に不足額給付の通知書を発送

不足額給付とは、所得税、住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6年度に実施した給付の額に不足が生じた方に、追加もしくは新たに給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日にいなべ市に住民登録があり、(1)または(2)の要件に該当する人

(1)令和6年分所得税、令和6年度住民税の情報を元に定額減税補足給付金の額を再度計算し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初給付)の額に不足が生じた方※当初給付非該当の方でも対象の可能性があります。

問い合わせ:市民税課 TEL:86-7794

【イメージ】

(2)次のすべてに該当する方

□税の制度として「扶養親族」の対象となることができない(例:事業専従者、合計所得金額が48万円超の方)

□令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

□令和5年度住民税非課税世帯および均等割課税世帯への給付金(7万円又は10万円)、令和6年度住民税非課税

世帯および均等割課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない

問い合わせ:人権福祉課 TEL:86-7815

お問い合わせについて

現在、支給対象者の調査及び給付額の算定中です。現時点では、支給対象者に該当するかなどの問い合わせには回答できません。対象者には9月上旬に、通知書を発送する予定です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地