特別徴収に係る退職、その他異動したときの手続き

ページ番号1000656  更新日 令和4年8月16日

印刷 大きな文字で印刷

従業員の退職、休職等があった場合

退職、休職等により給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。提出期限は、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月の10日です。

一括徴収にご協力を!

6月1日から12月31日までの間に退職、休職等される人については未徴収税額(以後徴収できない残りの税額)を本人からの申し出によって一括徴収できますので、一括徴収してくださいますようご協力ください。
なお、翌年1月1日以降に退職される人で、給与または退職手当等の額が未徴収税額を超えている場合については、本人からの申し出の有無にかかわらず必ず一括徴収しなければなりません。一括徴収した場合は「異動届出書」の一括徴収該当欄に記入のうえ、発生した翌月の10日までに提出してください。

年度途中で新たに特別徴収する場合

「特別徴収切替依頼書」に事業所名・所在地・電話番号・事務担当者氏名・従業員等の住所・氏名・何月から特別徴収に切替えか・普通徴収の納付書で何期まで納入済みかを記入し、提出してください。ただし、すでに納期限が到来している普通徴収分については、特別徴収に切り替えることができません。

年度途中で事業所の所在地・名称に変更がある場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

申請書

給与所得者異動届出書(退職・休職・転勤等の場合)

特別徴収切替依頼書(新規特徴又は普徴から特徴へ切替の場合)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地