給与支払報告書の提出

ページ番号1007381  更新日 令和6年11月27日

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提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。

令和6年中に給与を支払った方は、給与の支払を受けている方の令和7年1月1日現在の住所又は居所の市区町村に給与支払報告書を提出してください。
エルタックスおよび光ディスクでも受け付けています。
(期限間近には窓口や郵便物等が集中しますので、早めの提出にご協力ください。

個人住民税に係るお知らせ

個人住民税の特別徴収の推進について

三重県と県内市町では、平成26年度から法定要件に該当する事業主の皆さますべてに個人住民税の特別徴収をしていただく取り組みをしています。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

提出について

住所がいなべ市の場合の提出先

給与の支払を受けている方の令和7年1月1日現在の住所がいなべ市である場合は、下記に郵送または直接ご提出ください。

〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所 市民税課

提出するもの

  • 給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1枚
  • 個人住民税普通徴収への切替理由書 総括表の「その他(普通徴収切替理由書に該当)」欄に該当がある場合のみ

提出方法

下記のように綴って提出してください。

給与支払い報告書の綴り方等

  1. 仕切り紙はミシン目から切り取って、次の順序で綴ってください。
    上から、総括表、仕切り紙(特別徴収者用)、特別徴収者の給与支払報告書、仕切り紙(退職者用)、退職者の給与支払報告書、個人住民税普通徴収への切替理由書、普通徴収者の給与支払報告書
  2. 「仕切り紙(退職者用)」及び「個人住民税普通徴収への切替理由書」は、給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
  3. 給与支払報告書を送付した後は、異動届の「その他」欄に理由を記入のうえ報告してください。
  4. 個人住民税普通徴収への切替理由書の該当する項目(a~d)の【  人】に人数を記入してください。
  5. 個人住民税普通徴収への切替理由書の項目に該当しない場合は、パート・アルバイト・期限付雇用の従業者等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。

イラスト:給与支払い報告書の綴り方

給与支払報告書を光ディスクで提出いただく場合

当市に初めて、給与支払報告書を光ディスクで提出いただく場合は事前に申請書をご提出いただく必要があります。

「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」を印刷して必要事項をご記入の上、市民税課までご提出ください(郵送でも可能です)。

提出先

〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

いなべ市役所 総務部 市民税課 宛

給与支払報告書「総括表」について

給与支払報告書を提出する際には、提出する市区町村ごとに、総括表を作成して提出してください。
なお、いなべ市から総括表が送付されている場合(11月下旬に発送)は、いなべ市への提出には送付された総括表を使用してください。

  • 「連絡者の氏名、担当部署及び電話番号」欄は、ご提出いただいた給与支払報告書について応答していただける方を記入してください。
  • 「受給者総人員」欄は、いなべ市以外の受給者も含めた全体数を記入してください。
  • 「いなべ市への報告人員」欄は、提出枚数と一致しているか確認してください。
  • 「その他(普通徴収切替理由書に該当)」欄に該当がある場合、個人住民税普通徴収への切替理由書を提出してください。
  • 平成29年度(平成28年分)給与支払報告書の提出時から給与支払者の個人番号又は法人番号の記載が必要になりましたので、総括表の「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄もお忘れなく記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、右詰で記載してください。 また、個人事業主の方が給与支払報告書を提出いただく際、個人事業主の方の番号確認及び身元確認書類として次のいずれかの書類の提示又は写しの添付が必要となります。
  • マイナンバーカード(両面)
  • 個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証・パスポートなど顔写真付きの証明書

給与支払報告書「個人別明細書」について

給与支払報告書が不足する場合は、最寄りの税務署または市役所、町村役場の住民税担当課でお受け取りください。

  • 「氏名」のフリガナと「受給者生年月日」は、正確に記入してください。※個人を特定するために必要な事項です。
  • 「16歳未満扶養親族」欄には、扶養親族で16歳未満の人数を記入してください。住民税の課税計算に必要です。
  • 平成29年度(平成28年分)給与支払報告書から給与の支払を受けている方及びその方が扶養してみえる方の個人番号の記載が必要となります。

個人住民税普通徴収への切替理由書について

特別徴収ができない方については、『個人住民税普通徴収への切替理由書』の提出が必要となります。

  • 個人住民税普通徴収への切替理由書が提出されない場合は特別徴収になります。
  • エルタックス又は光ディスク等の場合は、個人別明細書の摘要欄の最初に「理由a(又はb,c,d)」と入力し、かつ、普通徴収欄にチェックがないと特別徴収になります。
  • 普通徴収への切替は、切替理由書記載の理由(a~d)以外では認められません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地