平成25年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1000648  更新日 平成29年3月9日

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生命保険料控除の見直し

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)については、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で介護医療保険料控除を創設し、計算方法が変更となりました。控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については変更ありません。
※新契約と旧契約の適用を受ける場合には控除限度額はそれぞれ28,000円となり、合計適用限度額は70,000円となります。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれに適用
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円を超え32,000円以下の場合 支払った保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合 支払った保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
一般生命保険料、個人年金保険料それぞれに適用
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円を超え40,000円以下の場合 支払った保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 支払った保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

退職所得に対する課税

1 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

退職所得の分離課税に係る所得について、税額の10%を減額する措置が廃止されます。

2 退職所得金額を2分の1にする措置の廃止

勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。

対象となるのは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員です。

※1、2ともに、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得から適用されます。

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