個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページ番号1000654  更新日 平成29年5月16日

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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、公的年金の支払いをする年金保険者が個人住民税を国民年金等の公的年金から引き去りし、納税者に代わって直接、市へ納入する制度です。
この制度は、公的年金を受給している方の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を目的として平成20年4月の地方税法改正により導入されたものです。

対象となる方

個人住民税の納税義務のある方で、前年中に公的年金を受給されていた方のうち、当該年度の初日において65歳以上の公的年金を受給されている方が対象となります。
ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 老齢基礎年金の年額が18万円未満の場合
  2. 公的年金から引き去り(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金の年額を超える場合
  3. いなべ市が行う介護保険料を公的年金から引き去り(特別徴収)されていない場合

対象となる税額

引き去り(特別徴収)の対象となる税額は、公的年金等の所得に係る個人住民税です。
公的年金等以外の所得もある方は、

  1. 公的年金等の所得に係る個人住民税は公的年金から引き去り(特別徴収)させていただきます。
  2. 給与や不動産所得などその他の所得金額から計算した税額は、これまでどおり給与から引き去り(給与特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。

対象となる年金

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)で、介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料が引き去り(特別徴収)されている公的年金と同じものです(遺族年金および障害年金は除く)。

※複数の公的年金を受給している方は、受給額の多少にかかわらず、法令に定められている優先順位に基づき一つの年金から引き去り(特別徴収)させていただきます。

徴収方法

新たに引き去り(特別徴収)の対象になった方

年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

納付書または口座振替(普通徴収)
納付月 納付額 年税が60,000円の場合
6月(1期) 4分の1 15,000円
8月(2期) 4分の1 15,000円
公的年金から引き去り(特別徴収)
納付月 納付額 年税が60,000円の場合
10月 6分の1 10,000円
12月 6分の1 10,000円
2月 6分の1 10,000円
  • 公的年金等の所得に係る個人住民税の年税額の半分の金額を2回に分け、6月と8月は納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただきます(6月は端数処理を合算した金額)。
  • 残りの金額を3回に分けて、10月、12月、2月に支給される公的年金から引き去り(特別徴収)させていただきます(10月は端数処理を合算した金額)。

次年度継続して引き去り(特別徴収)の対象となる方

年6回の公的年金支給時に引き去り(特別徴収)させていただきます。

公的年金から引き去り(特別徴収)(次年度継続)

納付月

納付方法

各月の納付額

年税額が66,000円の場合(各月)

4月、6月、8月

仮徴収

(前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1の額)÷3

10,000円

10月、12月、2月

本徴収

(年税額-仮徴収税額)÷3

12,000円

  • 前半の3回(4月、6月、8月)は、前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1に相当する額を公的年金から引き去り(仮特別徴収)させていただきます。
  • 後半の3回(10月、12月、2月)は、年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を公的年金から引き去り(特別徴収)させていただきます(10月は端数処理を合算した金額)。

※年間の徴収税額の平準化を図るため、税制改正が行われ、平成28年10月から仮徴収税額が変更になりました。

公的年金から引き去り(特別徴収)(平成28年度10月から適用される改正点)

納付月

納付方法

改正前

改正後

4月、6月、8月 仮徴収 前年度の2月に公的年金から引き去り(特別徴収)した額と同じ額 (前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1の額)÷3

10月、12月、2月

本徴収 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
  • 前半の3回(4月、6月、8月)は、前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1に相当する額を公的年金から引き去り(仮特別徴収)させていただきます。
  • 後半の3回(10月、12月、2月)は、年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を公的年金から引き去り(特別徴収)させていただきます(10月は端数処理を合算した金額)。

特別徴収の中止

次のような場合には、引き去り(特別徴収)は中止され、納付書または口座振替(普通徴収)となります。

  1. 年度の途中で他市町村に転出された場合または死亡された場合
  2. 個人住民税額が当該年度中に変更された場合
  3. 介護保険料が納付書または口座振替(普通徴収)に変更になった場合

※他市町村に転出された場合と個人住民税額が当該年度中に変更された場合について、これまで引き去り(特別徴収)を中止としていましたが、平成28年度10月から一定要件の下で引き去り(特別徴収)が継続されることになりました。

※1月1日~3月31日の間に他市町村に転出された場合、仮徴収は継続されます(8月分まで引去り)。4月1日~12月31日の間に転出された場合は仮徴収、本徴収ともに継続されます(翌2月まで引去り)。

65歳未満の方の徴収方法

当該年度の初日において65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者については、原則として年金所得分を含め給与から引き去り(給与特別徴収)させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地