『みえ森と緑の県民税』

ページ番号1000658  更新日 平成29年3月9日

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三重県では、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるための財源として、平成26年4月1日から『みえ森と緑の県民税』を導入します。

『みえ森と緑の県民税』のしくみ

課税方法

県民税均等割額に下記の税額を上乗せして課税します。

年間の税額

個人

1,000円

法人

資本金等の額 税額
50億円超 80,000円
10億円超 50億円以下 54,000円
1億円超 10億円以下 13,000円
1千万円超 1億円以下 5,000円
上記以外の法人等 2,000円

納税義務者

【個人】

  • 県内に住所がある方
  • 県内に事務所等又は家屋敷を持っている方
    ※県民税均等割が非課税の方には課税されません。

【法人】

  • 県内に事務所等又は寮などを持っている法人等
    ※平成26年4月1日以後に開始する事業年度分から課税されます。

平成26年度からの県民税と市民税の均等割額

平成26年度から『みえ森と緑の県民税』としてご負担いただく税額は、現行の県民税均等割額に上乗せする形で、個人では1,000円、法人では県民税均等割額の10%相当額(2,000円~80,000円)となります。
また、個人では、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、県民税と市民税の均等割額がそれぞれ500円引き上げられます。
これらの改正により、平成26年度から個人の県民税と市民税の均等割額は、4,000円から6,000円になります。

個人の県民税と市民税の均等割額

【平成25年度まで】

区分 県民税 市民税 合計
均等割額 1,000円 3,000円 4,000円

【増額分】

区分 県民税 市民税
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する施策の財源
(平成26年度~平成35年度)
500円 500円
みえ森と緑の県民税 (平成26年度~) 1,000円
合計 1,500円 500円

【平成26年度から】

区分 県民税 市民税 合計
均等割額 2,500円 3,500円 6,000円

法人の県民税の均等割額

資本金等の額 平成25年度まで みえ森と緑の県民税 平成26年度から
50億円超 800,000円 80,000円 880,000円
10億円超 50億円以下 540,000円 54,000円 594,000円
1億円超 10億円以下 130,000円 13,000円 143,000円
1千万円超 1億円以下 50,000円 5,000円 55,000円

『みえ森と緑の県民税』の使いみち

土砂や流木を出さない森林づくり

渓流に堆積した土砂や流木になる恐れのある立木の除去などを進め、洪水や山崩れに強い森林をつくります。

暮らしに身近な森林づくり

荒廃した里山や竹林の再生、集落周辺の森林整備など、暮らしに関わりの深い森林づくりによって生活環境を保全します。

森を育む人づくり

子どもたちが森林を学び・ふれあう「森林環境教育」など、森林や緑を大切に思い・育む人づくりを行います。

木の薫る空間づくり

木づかいを通じて森林を支えるため、多くの方が利用する公共施設に県産材を活用するなど、暮らしや公共空間における木材利用を進めます。

地域の身近な水や緑の環境づくり

海岸漂着流木の除去活動支援や漁業者による森林づくり活動支援など、身近な水や緑の環境づくりを進めます。

『みえ森と緑の県民税』についての問い合わせ先

『みえ森と緑の県民税』のしくみに関すること

三重県 総務部 税務・債権管理課
電話:059-224-2127

『みえ森と緑の県民税』の使いみちに関すること

三重県 農林水産部 みどり共生推進課
電話:059-224-2513

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地