個人の市民税・県民税のあらまし
市民税・県民税(個人住民税)は、市や県が行う行政サービスに必要な経費をそこにお住まいの住民の皆様で広く共同して負担していただく性格の税金です。市民税と県民税は納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであり、納税者の便宜を図るため、市民税と県民税を合わせて納付していただくことになっています(県民税は市が徴収した後、県へ支払いを行っています)。
個人住民税の申告
個人住民税は、1月1日現在に住所がある市町村で前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。
※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納税する市町村は変わりません。
申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです(申告期限が土日祝の場合はその翌日が期限となります)。
所得税の確定申告をされる人は、個人住民税の申告をする必要はありません。
個人住民税を納める人(納税義務者)
- 納税義務者:1月1日現在において市内に住所を有する個人
納めるべき税金:均等割、所得割 - 納税義務者:1月1日現在において市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、その市内に住所を有しない個人
納めるべき税金:均等割
個人住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+100,000円+168,000円
※168,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+100,000円+320,000円
※320,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算
個人住民税の減免
個人住民税は、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から納付時期の所得状況にかかわらずお納めいただくことが原則です。
ただし、生活保護法の規定による生活扶助を受けるなど、納税が困難となる特段の事情があり、一定の要件を備えている方には、申請により減免(軽減や免除)を受けられる場合があります。
詳しくは、市民税課にお問い合わせください。
均等割と所得割の税率
均等割の税率
- 令和6年度から
市民税(年額) 3,000円、県民税(年額) 2,000円、森林環境税(国税) 1,000円 - 令和5年度まで
市民税(年額) 3,500円、県民税(年額) 2,500円
※令和6年度から森林環境税(国税)が国内に住所のある個人に対して課税されます。
所得割の税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)
納付の方法
普通徴収
個人事業者の人や毎月の給与から個人住民税を徴収することができない人は、市から本人に送付される納税通知書によって年4回に分けて納付します。
給与特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)から給与支払報告書の提出があった人は、市から給与支払者あてに特別徴収税額通知書が送付され、6月から翌年5月まで毎月の給与から個人住民税が徴収されます。
年金特別徴収
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年金所得に係る個人住民税の納税義務がある人は、年6回の年金受給の際に、年金所得に係る個人住民税が年金から徴収されます。
申請書
市民税・県民税の申告書
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地