個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収の推進について

ページ番号1000647  更新日 平成29年3月9日

印刷 大きな文字で印刷

いなべ市では、三重県、県内市町と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、結果として収入未済額の縮減にもつながる個人住民税の特別徴収制度の周知取組を行っています。

個人住民税の特別徴収の実施を徹底しています。

三重県と県内市町では、平成26年度から法定要件に該当する事業主の皆さまに個人住民税の特別徴収を実施していただいております。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の対象者になる人

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、個人住民税の課税が発生する人で、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
パート、アルバイト、期限付雇用の従業員等も原則、特別徴収となります。

普通徴収とすることができる人

退職者又は下記の理由a~dに該当する人については、普通徴収とすることができます。
普通徴収への切り替えには、給与支払報告書と一緒に、下記の理由a~dを記載した「個人住民税普通徴収への切替理由書」を提出してください。

エルタックス又は光ディスク等で提出される場合

エルタックス又は光ディスク等を利用される方につきましては、下記の理由a~dのいずれに該当するかを摘要欄の最初に「理由a(又はb、c、d)」と入力するとともに「普通徴収」欄にチェックを入力していただくようお願いいたします。
入力していない場合は、原則、特別徴収となります。

理由
a 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月末までに退職予定の者)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地