森林環境譲与税の使途

ページ番号1010236  更新日 令和6年1月25日

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森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定(2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み)の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、創設されました。

森林環境譲与税は、森林面積や人口などに基づき国から市町村及び都道府県に配分され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条に基づき使途を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
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