危険木伐採事業補助金

ページ番号1014939  更新日 令和7年6月18日

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危険木伐採における補助事業について

個人が所有する山林の樹木などが、降雪や強風等により倒れ、第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合、その樹木がある土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

農林整備課ではそのような危険な樹木の伐採を行う際の費用を補助する制度があります。ご自身で伐採する場合だけでなく、業者などに伐採を依頼する場合にも適用できます。

補助を受けるには実際に作業する前に市に申請していただく必要があります。申請方法や条件など、詳しくは農林整備課までお問い合わせください。

危険木の定義

放置した場合、倒木や落枝により所有者以外の第三者の生命、身体、財産に損害を与える可能性がある木など。(景観向上の目的で植樹されたものや、企業、寺社が管理するものなどは事業の対象となりません。補助の対象となるかどうかについては、職員が現地確認や調査により決定いたします。)

補助額

補助の内容は、次のどちらか一方を選んでいただきます。

(1)機械リース補助

作業に使用する機械のリース代の全額(20万円上限)を補助します。(オペレーター代は含みません)

市が指定したリース会社からのレンタルが対象となります。

※機械リースの貸出日数の上限は3日間です。

(2)事業費補助

業者等に委託した際の委託料の3割(12万円上限)を補助します。

 

 

県民税ロゴ

この事業ではみえ森と緑の県民税を使用しています。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地