「三重県水源地の保全に関する条例」について
三重県水源地域の保全に関する条例について
平成28年1月1日から、水源地域内の土地の売買契約等を締結しようとするときは、30日前までに県に届出をしていただく必要があります。詳細については三重県のホームページを参照してください。
北勢町 | 川原 北中津原 小原一色 新町 千司久連新田 田辺 皷 東貝野 平野新田 別名 南中津原 |
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員弁町 | 市之原 大泉 笠田新田 楚原 |
大安町 | 石榑南 宇賀 |
藤原町 | 上之山田 大貝戸 鼎 上相場 坂本 篠立 古田 本郷 山口 |
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電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
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