農業振興地域

ページ番号1001850  更新日 令和5年4月15日

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農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。

農業振興地域農用地区域の変更申請(農用地除外等)の受付停止について

いなべ市では、令和4年度から令和5年度にかけて、いなべ市農業振興地域整備計画の見直しを行っています。 今後、三重県等関係機関と協議を行うため、農業振興地域内の農用地区域(以下「農振農用地」という。)の除外または編入等の申請受付を一時停止します。

停止期間

令和4年7月21日から計画見直し完了まで(令和6年3月31日完了見込み)

注意事項

停止期間中は、農振農用地区域に該当する農地を農地以外に転用するため、農振農用地区域から除外したい場合や、国庫補助などを利用するため、農振農用地区域から外れている農地を農振農用地区域に編入したい場合、それに必要な除外手続きまたは編入手続きの申請を受け付けることができません。

なお、農地に関して、これらの計画がある場合は市農業振興課にご相談ください。

農用地区域からの除外について

農用地区域は、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定めた区域です。
農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができません。しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます)についての申出を個別に受け付け、限られた要件に該当するときは、除外することができます。工事の着手に当たっては、農振除外を行ったうえで、農地法による農地転用許可を受ける必要があります。

ただし、太陽光発電施設(営農型発電を除く)への農振除外は認められておりません。

農用地区域に含まれる農地

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 農業生産基盤整備事業の実施された農地
  • 農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地等

農振除外の要件について

農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。事業者等からの申出は市が農振除外の妥当性を判断するうえでの材料として活用されますが、申し出た案件がすべて認められるわけではなく、事業者等からの申し出の内容と市の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、速やかに農業振興課で相談してください。なお、農振除外に当たっては、原則として下記の要件をすべて満たす必要があります。

1.5要件

  1. 農用地以外の土地利用の状況からみて、当該変更にかかる土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化など農業上の総合的な利用に支障がないこと。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地の利用保全上必要な農道、農業用用排水施設等の施設の維持管理に支障がなく、除外前と同様の機能が確保されること。
  5. 農業用用排水施設の新設・変更、区画整理、農用地造成等の土地基盤整備事業の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

2.農用地区域から除外後、転用されることが確実と見込まれること

農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用すると認められること。
申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その認可等の見込みがあること。
周辺農地等に対する支障がないものであること。

農振除外申出の受付について

申し出は、いなべ市役所農業振興課で受け付けています。受付に当たっては事前相談が必要です。申し出は窓口へ直接ご持参ください。郵送等では受け付けていません。添付書類に不足があると、受け付けられない場合がありますのでご注意ください。
農振除外申出は、申出書を受理した後、県に対して同意を得るための協議を行います。申出受付期間終了後、6か月程度の手続き期間を要します。
申出の締切りは年2回(1月20日、7月20日)です。締切日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日です。

相談の窓口について

農振除外の相談は、下記の窓口でご相談ください。
いなべ市役所農業振興課
いなべ市北勢町阿下喜31番地
電話:0594-86-7834

申出書類について

申出書類については下記のとおりです。
なお、申出者が法人の場合等は、その他の書類が必要になります。申出書類についての詳しい説明は添付ファイルをご覧ください。

  • 農業振興地域農用地区域除外申出書
  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 案内図(位置図)
  • 公図の写し
  • 申出地の利用計画図
  • 所有地一覧表
  • 農業振興地域の変更(除外・編入)確認書
  • 現場写真(2方向以上)
  • 代替候補地一覧表

※農業委員または農地利用最適化推進委員、自治会長、土地改良区代表者、水利組合代表者の確認必要
※提出部数は各1部

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業振興課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7831 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地