火入れのときは

ページ番号1001849  更新日 令和4年7月1日

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火入れをする場合は

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため火入れを行う2日前まで(中2日)に市役所に許可申請をし、許可を受けなければなりません。(国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地にあっては13日前までに許可申請)
※「2日前まで」の例:1月15日に火入れを行う場合は、1月12日が最終の申請可能日
(森林法第21条及びいなべ市火入れに関する条例第2条)

許可の要件について

次のア及びイを満たすこと

ア 火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入申請に該当しません)

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地改良

イ 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象条件の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

火入れの手続きに必要な書類

  • 火入許可申請書
  • 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有又は管理する場合はその所有者又は管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負(委託)契約書の写し

許可の対象期間

火入れの許可の対象期間は、1件につき16日以内

防火体制

火入従事者

下記人数を満たすこと

  • 火入れ面積が0.5ヘクタールまでの場合は10人以上
  • 火入れ面積が0.5ヘクタールを越える場合は0.5ヘクタールを越える面積1ヘクタールにつき5人以上の増員
    (例)1ヘクタール:15人以上(10人+5人)

防火帯

延焼のおそれがないように下記のように設けること

  • 延長:=火入地の周囲
  • 幅:5メートル以上(火入地が傾斜地である場合はその上側に10メートル以上、風勢がある場合は風下に10メートル以上)
    ※河川、湖沼、溝、せき等により防火帯と同等の効果が認められる場合は省略できる

実施にあたっての注意事項

  • 火入従事者は、バケツ、くわ、スコップ、チェンソー等の消火に必要な器具を携行すること。
  • 火入従事者は火入れの跡地が完全に消火するまで現場から退去しないこと。
  • 火入れは風下から行うこと。傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行うこと。
  • その他、指示があった場合はその指示に従うこと。

詳しく知りたい方は

農林課にお問い合わせください。

申請書の提出及び許可証の発行

火入許可申請書はいなべ市役所農林課へ提出してください。内容を確認し許可条件に適合していれば、その場で火入許可証を発行します。(国有林野に関する火入れを除く)
※土曜日・日曜日・祝日・時間外等を除く

消防署への届出

桑名市消防長への「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」については、発行された火入許可証を持って火入日までに桑名市消防本部いなべ消防署(藤原町・北勢町は北分署)へ直接提出してください。
※電子申請の場合も同様となります。

電子申請について

火入れの許可申請は、電子申請でも手続きが可能です。火入許可証発行の際には連絡しますので、市役所農林課まで取りに来てください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地