森林の所有者届出制度

ページ番号1001853  更新日 令和6年9月10日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は、森林の土地の所有者届出は不要)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

取得した土地のある市町村

届出対象地

三重県が作成する地域森林計画の対象となっている森林

届出書の添付書類

  • その森林の土地の位置を示す図面
  • その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

※詳しくは、いなべ市役所農林整備課(電話:0594-86-7773)または三重県四日市農林事務所森林・林業室林業振興課(電話:059-352-0655)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地