定額減税について(特別徴収義務者(事業所)の方へ)

ページ番号1014128  更新日 令和6年6月1日

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市民税県民税(以下、住民税)の特別徴収税額通知書は定額減税後の金額を通知しております。

R6年度 住民税 定額減税

市役所から通知している『令和6年度給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)』に記載の『特別徴収税額』は定額減税後の金額です。
住民税分については、市区町村の住民税担当課が計算しますので特別徴収義務者の計算は不要です。

 

  • 徴収開始月の変更

 法改正により、今年度定額減税対象の従業員については、6月徴収開始ではなく7月以降の徴収開始(6月分の徴収はなく、7月からの引き去り開始)となっております。
 ※定額減税の対象とならない方は、6月徴収開始となっております。
 ※新規従業員等について『特別徴収の切替依頼書』を『6月分から切替』で提出いただいた場合でも、定額減税対象の従業員は7月からの切替となります。

  • 定額減税額

従業員の定額減税額について、特別徴収義務者(事業所)はご確認いただけません。
定額減税の対象となる従業員には、『納税義務者(従業員)用』の納税通知書摘要欄に対象の金額が記載されております。従業員ご自身で確認いただくようになっております。
※定額減税額(所得税分)は給与明細への記載が義務付けられましたが、定額減税額(住民税分)は事業所が作成いただく給与明細に記載の義務はありません。

R6年中 所得税 定額減税

所得税分は給与支払者が定額減税額を計算し源泉徴収を行っていただきます。


詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)にてご確認をお願いします。

 

調整給付について

定額減税控除外額(定額減税を引ききれなかった)がある方への対応

 

  • 定額減税控除外額(定額減税を引ききれなかった)

定額減税控除外額が出た(定額減税を引ききれなかった)場合、住民税及び所得税分を合わせて市役所から対象者に給付金が支払われます。

  • 給付の方法

市役所で所得税の控除外額を想定計算し給付対象者を抽出します。
現段階で、特別徴収義務者(給与支払者)からの控除不足となる旨の報告は不要です。毎年翌年1月に提出いただく給与支払報告書は、定額減税後の源泉額を記載していただきます。
また、給付対象者の住所地に直接通知し、申請をもって給付します。
給付に関して特別徴収義務者(給与支払者)からご案内いただく事はありません。
給付の時期等詳細については、現段階で未定です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地