令和6年度 国民健康保険税率と計算方法

ページ番号1013803  更新日 令和6年4月30日

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いなべ市の国民健康保険税率

三重県は、国民健康保険の運営に必要な事業費である国民健康保険事業費納付金を各市町の所得水準に応じて決定し、各市町がその納付金を支払うために必要な財源を確保できように標準保険税率を示します。

いなべ市の国民健康保険税率は、その標準保険税率に合わせています。

年間の国民健康保険税額

40歳から65歳までの被保険者

年間の国民健康保険税額 = 医療分の年間保険税額 + 後期高齢者支援分の年間保険税額 + 介護納付金分の年間保険税額

40歳未満及び65歳以上の被保険者

年間の国民健康保険税額 = 医療分の年間保険税額 + 後期高齢者支援分の年間保険税額

医療分の国民健康保険税

被保険者の方が病気やケガをしたときに医療機関を受診した際の医療給付費を支払うための財源となります。

医療分の国民健康保険税率

所得割額 7.27%

均等割額 被保険者1人当たり25,200円

平等割額 1世帯当たり13,200円

医療分の国民健康保険税の計算方法

所得割額 = (前年の所得金額 - 43万円) × 7.27%

均等割額 = 25,200円 × 国民健康保険被保険者数

平等割額 = 13,200円

医療分の年間保険税額(課税限度額65万円) = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額

後期高齢者支援分の国民健康保険税

後期高齢者医療保険制度を支援するために必要な財源となります。

後期高齢者支援分の国民健康保険税率

所得割額 3.20%

均等割額 被保険者1人当たり10,800円

平等割額 1世帯当たり5,700円

後期高齢者支援分の国民健康保険税の計算方法

所得割額 = (前年の所得金額 - 43万円) × 3.20%

均等割額 = 10,800円 × 国民健康保険被保険者数

平等割額 = 5,700円

後期高齢者支援分の年間保険税(課税限度額24万円) = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額

介護納付金分の国民健康保険税

介護保険制度を支援するために必要な財源となります。

40歳から65歳までの被保険者に課税されます。

介護納付金分の国民健康保険税率

所得割額 2.70%

均等割額 被保険者1人当たり10,500円

平等割額 1世帯当たり4,100円

介護納付金分の国民健康保険税の計算方法

所得割額 = (前年の所得金額 - 43万円) × 2.70%

均等割額 = 10,500円 × 国民健康保険税被保険者数

平等割額 = 4,100円

介護納付金分の年間保険税額(課税限度額17万円) = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地