国民健康保険税(料)の軽減

ページ番号1012797  更新日 令和6年4月30日

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国民健康保険税(料)の軽減は、世帯主、世帯内の国民健康保険被保険者及び特定同一世帯所属者の地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「世帯の総所得金額」という。)が軽減判定基準額以下の場合、保険税(料)のうち、基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分及び介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者に賦課)それぞれの均等割額及び平等割額の一部を軽減するものです。

軽減割合は、世帯の総所得金額によって、7割、5割、2割の3種類があります。

令和3・4年度 国民健康保険税の軽減判定所得基準額

7割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

5割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(28.5万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

2割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(52万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

令和5年度 国民健康保険税の軽減判定所得基準額

7割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

5割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(29万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

2割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(53.5万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

令和6年度 国民健康保険税の軽減判定所得基準額

7割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

5割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

2割軽減の軽減判定所得基準額

世帯の総所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者等)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

 

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

※判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の被保険者数を用います。

※4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地