整骨院・接骨院(柔道整復師)、はり・きゅう、マッサージ・あんまにかかるとき
整骨院・接骨院(柔道整復師)の正しいかかり方
柔道整復師とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して、施術を行う専門家です。
したがって手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。
柔道整復師による施術は、国民健康保険の使用に制限があります。施術を受ける際は、柔道整復師にきちんと確認してください。
◯整骨院等で保険証が使える場合 |
×整骨院等で保険証が使えない場合(全額自己負担となります) |
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かかるときのポイント
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負傷の原因を正しく伝えましょう
いつ・どこで・何をして・どんな症状であるのか(交通事故などの第三者行為の場合は必ず保険年金課へ連絡が必要です)
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医療機関との重複診療はできません
同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態を確認するために医師の検査を受けることは可能です。
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施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因も考えられます。施術が長引く場合には、医師の診断を受けるようにしましょう。
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療養費支給申請書は、内容をよく確認してからご自分で署名(サイン)してください
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に国民健康保険へ請求を委任するものです。白紙の用紙に署名(サイン)をしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認して、必ず自分で署名(サイン)してください。
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領収書は必ずもらいましょう
金額等の確認や、医療費控除を受け取る際にも必要になります。大切に保管してください。
はり・きゅう,マッサージ・あんまの正しいかかり方
国民健康保険を使ってはり・きゅう、マッサージ・あんまの施術を受けるときは、医師の同意書が必要です。また、適用の対象となる疾患・症状は限られています。慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的所見に基づき施術を認めた場合に限り国民健康保険を使うことができます。保険適用が認められない場合は、全額自己負担となります。
◯はり・きゅうで保険証がつかえる場合 | ×はり・きゅうで保険証がつかえない場合(全額自己負担になります) |
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◯マッサージ・あんまで保険証がつかえる場合 |
×マッサージ・あんまで保険証がつかえない場合(全額自己負担になります) |
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マッサージ・あんまは原則として病名ではなく、症状に対する施術です。 関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているな どの症状があり、治療上マッサージが必要と医師が認めた場合。 |
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かかるときのポイント
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定期的に医師の同意書が必要です
保険を取り扱っている鍼灸院等には、医師の同意書の用紙が用意してあります。この用紙を主治医に渡して必要事項を記入してもらい、鍼灸院等に提出してください。施術機関が6か月を超える場合は、再同意が必要となります。
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医療機関との重複受診はできません
はり・きゅうの施術について、同一疾患で医療機関と同時にかかることはできません。マッサージは施術が長期にわたる場合、定期的に医師の診断と同意書が必要です。
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療養費支給申請書は、内容をよく確認してからご自分で署名(サイン)してください
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に国民健康保険へ請求を委任するものです。白紙の用紙に署名(サイン)をしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認して、必ず自分で署名(サイン)してください。
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領収書は必ずもらいましょう
金額等の確認や、医療費控除を受け取る際にも必要になります。大切に保管してください。
医療費適正化のため、正しい受診にご協力をお願いします
医療費は、みなさんの保険税(料)や自己負担によってまかなわれています。医療費の増加は保険財政を圧迫し、ゆくゆくは保険税(料)の増額など皆さまの家計に大きな負担を強いることとなりかねません。被保険者ひとりひとりが国民健康保険が使える範囲を正しく理解し、適切な受診をすることが、医療費の適正化につながります。保険証を使って施術を受けた場合、後日、負傷原因や施術内容などについて確認させていただく場合があります。これは医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っておりますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地