令和4年度 国民健康保険税率と計算方法
国民健康保険税は国民健康保険に加入した月(前の健康保険を抜けた月など実際に異動の生じた月)から計算します。
世帯の国民健康保険加入者一人ひとりについて算出した合計が、その世帯の年間額となり、納入義務者となる世帯主名で通知します。
注1 世帯主は国民健康保険に加入していなくても納入義務者となります。
注2 世帯の所得割保険税は、被保険者それぞれの所得割保険税の合計となります。
国民健康保険税の流れ
三重県が各市町の「医療費水準」と「所得水準」により決定した「国民健康保険事業納付金」をもとに保険税率を定め、納めていただきました国民健康保険税を原資に三重県へ納付します。
国民健康保険税の内訳
1 医療分の国民健康保険税
国民健康保険に加入されている方の医療費などをもとに、県が決定した「国民健康保険事業納付金」の医療分を国民健康保険税として、ご負担いただいています。
2 後期高齢者支援分の国民健康保険税
後期高齢者医療制度(75歳以上の方)の事業に要する経費などをもとに、県が決定した「国民健康保険事業納付金」の後期高齢者支援分を国民健康保険税として、ご負担いただいています。
3 介護分の国民健康保険税(40歳から64歳までの被保険者のみ)
介護第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料として、県が決定した「国民健康保険事業納付金」の介護分を国民健康保険税として、ご負担いただいています。
国民健康保険税の計算方法
1 医療分の国民健康保険税
(1)所得割額 前年中の所得※1 – 基礎控除額※2 × 7.00% = 所得割額
(2)均等割額 23,700円 × 被保険者数 =均等割額
(3)平等割額 1世帯当たり12,300円=平等割額
(4)医療分の年間保険税額(課税限度額65万円) 所得割額 + 均等割額 +平等割額=医療分の国民健康保険税額
2 後期高齢者支援分の国民健康保険税
(1)所得割額 前年中の所得※1 – 基礎控除額※2 × 2.82% = 所得割額
(2)均等割額 9,300円 × 被保険者数 =均等割額
(3)平等割額 1世帯当たり4,800円=平等割額
(4)後期高齢者支援分の年間保険税額(課税限度額20万円) 所得割額 + 均等割額 +平等割額=後期高齢者支援分の国民健康保険税額
3 介護分の国民健康保険税(40歳から64歳までの被保険者のみ)
(1)所得割額 前年中の所得※1 – 基礎控除額※2 × 2.15% = 所得割額
(2)均等割額 8,300円 × 被保険者数 =均等割額
(3)平等割額 1世帯当たり3,300円=平等割額
(4)介護分の年間保険税額(課税限度額17万円) 所得割額 + 均等割額 +平等割額=介護分の国民健康保険税額
※1「所得」総所得金額等から純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得金額の特別控除を差引いたものです。なお、退職所得は含みません。
※2 「基礎控除額」 総所得金額等から差し引く基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円、2,450万円以下の場合29万円、2,500万円以下の場合15万円となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地