新型コロナ 傷病手当

ページ番号1009532  更新日 令和5年5月19日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

傷病手当金は、いなべ市国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に、国の基準に基づき、支給されます。

1.対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  • 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
    事業主の証明が必要です。
  • 仕事を4日以上休んでいること
    新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ仕事をすることができなくなった日が起算日(1日目)となります。
    起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
  • 休んだ期間について給与等がもらえないこと
    給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

2.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

  • 支給対象日数は、起算日から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染または感染疑いにより休んだ日数となります。
  • 起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。
  • 有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。

3.支給の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

 

4.申請方法

保険年金課に提出していただくか、郵送してください。

なお、書類審査の結果、後日補正していただく場合があります。

5.必要書類

療養期間が長期にわたる場合は、医療機関意見書を求める場合があります。

  • 傷病手当金支給申請書
  • 受診及び休業の状況 (被保険者記入用)
  • 賃金及び勤務状況 (事業主記入用)
  • 申請者の本人確認のできる書類

上記申請書のほか、振込口座の確認のため、通帳の口座番号・口座名義が記載されている箇所のコピー、または、キャッシュカードのコピーを添付してください。
申請書はダウンロードしていただくか、郵送ご希望の方は保険年金課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地