新型コロナ 傷病手当
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
傷病手当金は、いなべ市国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に、国の基準に基づき、支給されます。
- 対象者 次の3つの条件をすべて満たす方
- 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。 - 4日以上休んでいること 発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。 - 休んだ期間について給与等がもらえないこと 給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
- 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
- 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額。- 支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
- 起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。
- 有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。
- 支給の対象となる期間 令和2年1月1日から令和2年9月30日まで
- 申請方法 保険年金課に提出していただくか、郵送してください。
(なお書類審査の結果、後日補正していただく場合がありますことをご了知ください。) - 必要書類 原則として、申請書類の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関意見書 (医療機関記入用)が不要になる場合があります。
- 傷病手当金支給申請書
- 受診及び休業の状況 (被保険者記入用)
- 賃金及びの勤務状況 (事業主記入用)
- 医療機関意見書 (医療機関記入用)
- 申請者の本人確認のできる書類
(上記申請書のほか、振込口座の確認のため、通帳の口座番号・口座名義が記載されている箇所のコピー、または、キャッシュカードのコピーを添付してください。)
申請書はダウンロードしていただくか、保険年金課までお問い合わせください。
(申請書の郵送ご希望の方は保険年金課までご連絡ください。)
申請書
添付ファイル
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受診及び休業の状況 (被保険者記入用) (エクセル) (Excel 29.6KB)
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受診及び休業の状況 (被保険者記入用) (PDF) (PDF 45.0KB)
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受診及び休業の状況 (被保険者記入用) (記入例) (PDF 63.7KB)
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賃金及びの勤務状況 (事業主記入用) (エクセル) (Excel 36.8KB)
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賃金及びの勤務状況 (事業主記入用) (PDF) (PDF 45.5KB)
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賃金及びの勤務状況 (事業主記入用) (記入例) (PDF 73.8KB)
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医療機関意見書 (医療機関記入用) (エクセル) (Excel 27.2KB)
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医療機関意見書 (医療機関記入用) (PDF) (PDF 36.0KB)
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医療機関意見書 (医療機関記入用) (記入例) (PDF 68.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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