未就学児に係る国民健康保険税均等割額の減額

ページ番号1012796  更新日 令和5年4月25日

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令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)に係る国民健康保険税均等割額を5割減額します。

軽減なしの世帯に属する未就学児1人に係る均等割額

区分

令和4年度

令和5年度

医療分 均等割額(減額後)

11,850円

12,350円

後期高齢者支援分 均等割額(減額後)

4,650円

5,050円

2割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額

区分

令和4年度

令和5年度

医療分 均等割額(減額後)

9,480円

9,880円

後期高齢者支援分 均等割額(減額後)

3,720円

4,040円

5割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額

区分

令和4年度

令和5年度

医療分 均等割額(減額後)

5,925円

6,175円

後期高齢者支援 均等割額(減額後)

2,325円

2,525円

 

7割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額

区分

令和4年度

令和5年度

医療分 均等割額(減額後)

3,555円

3,705円

後期高齢者支援分 均等割額(減額後)

1,395円

1,515円

 

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