未就学児に係る国民健康保険税均等割額の減額
令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)に係る国民健康保険税均等割額を5割減額します。
軽減なしの世帯に属する未就学児1人に係る均等割額
区分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
医療分 均等割額(減額後) |
11,850円 |
12,350円 |
後期高齢者支援分 均等割額(減額後) |
4,650円 |
5,050円 |
2割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額
区分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
医療分 均等割額(減額後) |
9,480円 |
9,880円 |
後期高齢者支援分 均等割額(減額後) |
3,720円 |
4,040円 |
5割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額
区分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
医療分 均等割額(減額後) |
5,925円 |
6,175円 |
後期高齢者支援 均等割額(減額後) |
2,325円 |
2,525円 |
7割軽減の世帯に属する未就学児1人に係る均等割額
区分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
医療分 均等割額(減額後) |
3,555円 |
3,705円 |
後期高齢者支援分 均等割額(減額後) |
1,395円 |
1,515円 |
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