医療費の一部負担金の免除について
一部負担金免除及び徴収猶予(医療費の支払いに困ったとき)について
被保険者の属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡若しくは心身に重大な障がいを受けた場合や、住宅、家財その他の財産に甚大な損害を受けた場合は、申請により医療費の一部負担金の免除を6か月以内で受けることができる場合があります。
詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地