高額療養費支給制度
高額療養費の支給は、国民健康保険の加入者が高額の医療費を支払った場合に受けられます。
該当する方には高額療養費支給申請書を郵送します。
医療機関の領収証を確認して必要事項を記入の上、申請してください。※自署が困難な場合は「認印」を押印してください。
申請の際、医療機関の領収書、振込先がわかる通帳などをお持ちください。
高額療養費が支給される主な基準は次のとおりです。基準を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費のおもな支給基準
1.一部負担金が限度額を超えた場合
同じ方が同じ月に同じ医療機関で限度額を越えて一部負担金を支払った。
(医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、窓口負担は限度額適用認定証等を提示することにより、自己負担限度額までになります。限度額適用認定証等を提示しないと、窓口負担が自己負担額を超えた場合でも、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により払い戻されます)
2.同じ世帯で合計した額が限度額を超えた場合
同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金の支払いが複数あるとき、合算して限度額を越えた分が払い戻されます。
3.12か月に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合
4回目以降は次の限度額の基準が下がります。表の〔 〕の中の金額をご参照ください。
一部負担金の計算方法
- 月の1日から末日までの月ごとの受診について計算します。
- 病院・診療所ごとに計算します。
- 一つの病院・診療所でも医科と歯科は別計算です。
- 一つの病院・診療所でも通院と入院は別計算です。
- 入院時食事療養費標準負担額や差額ベッド料等の、保険診療の対象にならないものは除きます。
所得区分 |
区分 |
基礎控除後の所得 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
上位所得者 |
ア |
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕 |
上位所得者 |
イ |
600万円超から901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕 |
一般 |
ウ |
210万円超から600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕 |
一般 |
エ |
210万円以下 | 57,600円〔4回目以降44,400円〕 |
住民税非課税世帯 |
オ |
住民税非課税 | 35,400円〔4回目以降24,600円〕 |
(注)〔 〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
【現役並み所得III】 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 〔4回目以降、140,100円〕(注1) |
「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ |
【現役並みII】 住民税課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 〔4回目以降、93,000円〕(注1) |
「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ |
【現役並みI】 住民税課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 〔4回目以降、44,400円〕(注1) |
「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ |
【一般】 |
18,000円 年間限度額144,000円(注4) |
57,600円 〔4回目以降、44,400円〕(注1) |
【低所得II】(注2) |
8,000円 |
24,600円 |
【低所得I】(注3) |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)〔 〕内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
ただし、単身世帯で収入383万円未満、2人以上世帯で収入520万円未満の場合は、申請により『一般』と判定します。
(注2)【低所得II】同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の方(低所得I以外の方)
(注3)【低所得I】同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注4)【一般】の方について、1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計に、年間144,000円の上限が設けられました。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地