国民健康保険について

ページ番号1007485  更新日 令和2年5月18日

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国民健康保険とは

お互いの助け合いの制度です。
わたしたちはだれでも、いつも元気で暮らしていたいものです。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。
そんなとき、安心して治療を受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。
国民健康保険は、もしものときのために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。健康の保持と増進のためさまざまな給付や事業を行う大切な制度でもあります。そして、国民健康保険の事業を運営するのは、みなさんの住んでいるいなべ市です。
この国民健康保険は、みなさんに納めていただいた国民健康保険税(料)と、国などからの補助金によって運営されています。
この国民健康保険税(料)は、国民健康保険に加入している方の医療費と介護保険納付金に充てられています。

国民健康保険に加入する方

職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に入っている方や、生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なくすべて国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入する方はこんな人たちです

  • お店などを経営している自営業の方
  • パートやアルバイトをしている方で、勤務先の健康保険に加入していない方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方
  • 健康保険や共済組合などの被扶養者でない方
  • 農業などを営んでいる方で、他の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入していない方

国民健康保険は、一人ひとりが加入者です

国民健康保険では、大人も未成年者や幼児も区別なく平等に加入します。このため一人ひとりが被保険者となります。また、一人ひとりが被保険者でも、加入は世帯ごとに行います。

窓口で支払う自己負担額

お医者さんにかかるときは、「保険証(国保被保険者証)」を提示してください。
70~74歳の方は保険証と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。

※自己負担割合は、年齢や所得等によって異なります。

  • 6歳になる年度の3月末日(義務教育就学前)まで:2割負担
  • 義務教育就学以上70歳未満:3割負担
  • 70歳以上:2割負担
  • 70歳以上で現役並み所得者:3割負担

現役並み所得者とは

課税所得145万円以上の高齢者の方が対象となります。

国民健康保険料は国民健康保険税になります

令和2年度より国民健康保険料が国民健康保険税となります。

保険税になることによる計算方法の変更はありません。

変更点は、国民健康保険に加入する際に、被保険者の資格を得た日にさかのぼって徴収できる期間が、保険税は最大で3年になります。※保険料は2年

詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度

75歳以上(一定の障がいがあり認定を受けた方は65歳以上)のすべての方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、医療機関を受診する際は、「後期高齢者医療被保険者証」を必ず提示してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地