国民健康保険税(料) 年金からの特別徴収について

ページ番号1009252  更新日 令和2年5月7日

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特別徴収の対象世帯は、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から保険税(料)が天引きされます

年金から天引きで保険税(料)を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が窓口や口座振替で保険税(料)を払う仕組みを「普通徴収」と呼びます。特別徴収の対象世帯は、世帯主(擬制世帯主(※)を除く)の年金から保険税(料)が天引きされます。

※国民健康保険加入者のいる世帯で、国民健康保険に加入していない世帯主を「擬制世帯主」(擬主)といいます

特別徴収対象世帯

対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
  3. 世帯主の国民健康保険税(料)と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。

特別徴収・普通徴収の判定例

  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合:【特別徴収】
  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合:普通徴収
  • 世帯主(擬主)72歳、妻(国保)68歳の場合:普通徴収
  • 世帯主(擬主)78歳、妻(国保)68歳の場合:普通徴収
  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合:普通徴収
  • 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合:【特別徴収】

特別徴収により保険税(料)を納めていただく場合、前年度において年金から天引きをされていた方は4月、6月、8月の年金支給に合わせ、昨年の年金天引きされた額と同額が仮徴収されます。今年度の保険税(料)額が決定後、仮徴収した額(4月、6月、8月)の残りの額が10月、12月、2月に年金から分割で天引きされることになります。

※ただし、特別徴収対象世帯で以下の要件を満たす方は、保険年金課へお申し出いただくことで、保険税(料)の口座振替が可能になります。

  • これまで、保険税(料)を滞納することなく納めていただいている方。
  • これから、保険税(料)を口座振替で納めていただける方。

(口座振替への切替時期は、事務手続きの都合上ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地