「倒産・解雇などによる離職」 (特定受給資格者) や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者) をされた方へ

ページ番号1007522  更新日 令和3年6月22日

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平成22年度より国民健康保険税(料)が軽減されます

平成22年度より、倒産・解雇等で職を失った方の国民健康保険税(料)が軽減されます。

対象者は?

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける離職日時点で65歳未満の方

※雇用保険受給資格者証の離職理由が
上記1.の場合【11,12,21,22,31,32】
2.の場合【23,33,34】に該当される方
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額は?

国民健康保険税(料)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退後、自発的な失業により国民健康保険に再加入した場合は、残っている期間について軽減対象となります。

申請書

いなべ市国民健康保険失業者軽減申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地