後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税(料)の軽減制度

ページ番号1008636  更新日 令和3年6月22日

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後期高齢者医療制度に移った方がいる場合、国民健康保険税(料)の緩和措置があります。

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行について

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税(料)に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

低所得者に対する軽減について緩和措置

国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(料)の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(※特定同一世帯所属者という)がいる場合、その方を含めた人数と所得を計算に含めることにより、今までと同じ軽減を受けることができます。

国民健康保険税(料)の平等割の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国民健康保険加入者が一人の世帯)となる世帯については、5年間平等割(医療分と高齢支援分)が半額となります。
後期高齢者医療制度へ移行後の5年間(平成25年4月に移行であれば平成30年3月まで)の経過措置でしたが、世帯構成が変わっていない世帯については、さらに3年間に限り延長することが決定し、平等割を4分の1減額することとなりました。

社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方が国民健康保険に加入した場合

65歳以上の方(旧被扶養者)については、所得割が全額減免されます。また、7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が半額に減額され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額に減額されます。減額の期間は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間になります。
旧被扶養者が国民健康保険の加入手続を行う際、社会保険等から交付される資格喪失証明書をご用意ください。軽減の申請についてご案内いたします。

※特定同一世帯所属者とは、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※上記の経過措置を受けている世帯主や旧被扶養者の方が転出し、転出先の市町村の国民健康保険へ加入した場合、同様の軽減および減額が受けられる場合がありますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
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