交通事故にあった時は

ページ番号1007494  更新日 令和1年5月7日

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交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは国民健康保険は使えません。

早めに届出を

国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」を提出してください。
警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに保険年金課に相談してください。

医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

示談をする前に

被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
示談をする場合は事前に、ご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを保険年金課に提出してください。

届出に必要な書類など

下記アドレスにアクセスし、届出に必要な書類をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地