国民健康保険 こんなときは届け出を
次のような場合は、必ず14日以内に届け出をしてください。
こんなときに手続きが必要です
国民健康保険に入る
手続きが必要なとき |
必要なもの |
いなべ市に転入したとき |
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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勤務先の健康保険をやめたとき |
- 健康保険資格喪失証明書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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子どもが生まれたとき |
- 世帯主の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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扶養家族からはずれたとき |
- 健康保険資格喪失証明書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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生活保護を受けなくなったとき |
- 生活保護廃止証明書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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国民健康保険をやめる
手続きが必要なとき |
必要なもの |
いなべ市から転出するとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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勤務先の健康保険に入ったとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 新たに加入した健康保険の保険者が交付した資格確認書、資格情報のお知らせ又はマイナポータルの健康保険情報が記載されたスクリーンショット
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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扶養家族になったとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 新たに加入した健康保険の保険者が交付した資格確認書、資格情報のお知らせ又はマイナポータルの健康保険情報が記載されたスクリーンショット
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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死亡したとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 預金通帳(国民健康保険税に還付金がある場合、相続人代表者名義のものが必要です。)
- 預金通帳(葬祭費を支給する口座のもの(原則は喪主様の名義))
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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生活保護を受けることになったとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 生活保護決定通知書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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その他
手続きが必要なとき |
必要なもの |
記載内容に変更があるとき |
- 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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国民健康保険の被保険者証又は資格確認書を紛失したとき |
- 被保険者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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被保険者が修学で他の市町村で生活するとき |
- 国民健康保険の被保険者証又は資格確認書
- 在学証明書
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- ※自署が困難な場合は「認印」
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※届け出が遅れたとき
- 加入者は、国民健康保険に届け出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険税(料)を納めなければなりません(最大で保険税は3年間、保険料は2年間)。
- 他の健康保険に加入している方が、国民健康保険の保険資格で受診した場合には、国民健康保険が負担した医療費(7割又は8割)を全額返納しなければなりません。また、届け出が遅れたために保険税(料)を二重に納付されることもありますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。
※同一世帯の方以外に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
※国民健康保険の納付は口座振替制度をご利用ください。お手続きは通帳(口座番号のわかるもの)、および通帳届出印を持参され、口座振替を依頼する金融機関窓口へお願いします。
オンライン手続き
社会保険加入による国民健康保険の資格喪失届(社会保険加入以外の事由による資格喪失届はできません。)
オンラインで手続きを行っていただける方
・国民健康保険被保険者資格を喪失される方
・国民健康保険被保険者資格を喪失される方が属する世帯の世帯主
・国民健康保険被保険者資格を喪失される方と同一世帯の方
オンライン手続きを行う前に準備していただくもの
・マイナンバーカード及び署名用電子証明用パスワード
・新しく加入した健康保険の保険者から交付された『資格情報のお知らせ』、『資格確認書』又は『加入している健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面のスクリーンショット』
↓ 下のバナーをクリックしてください。
国民健康保険資格確認書の再交付申請
オンラインで手続きを行っていただける方
・再交付が必要な国民健康保険被保険者
・再交付が必要な国民健康保険被保険者が属する世帯の世帯主
・再交付が必要な国民健康保険被保険者と同一世帯の方
オンライン手続きを行う前に準備していただくもの
・マイナンバーカード及び署名用電子証明用パスワード
↓ 再交付申請をされる方は、次のバナーをクリックしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地