国民健康保険の保険給付

ページ番号1009250  更新日 令和8年7月22日

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国民健康保険ではいろいろな給付を受けることができます。

療養の給付

あなたがケガや病気をしたときには、次のような給付を受けることができます。

  1. 診療
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院(食事代は含まれません)

入院時食事療養費(入院中の食事代)

入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額だけを負担(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表をご参照ください)していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

【長期認定の申請について】所得区分が「オ」または「低所得者II」の方が90日を超えて入院された場合、長期認定の申請が必要です。

所得区分が「オ」または「低所得者II」の方が、申請月を含む過去12か月の間に90日を超えて入院された場合、長期認定の申請を行うことによって、入院時の食事代の標準負担額が申請月の初日から「90日を超える入院」の自己負担額になります。

<長期認定の手続きに必要なもの>

・交付を希望する人のマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

・交付を希望する人の限度額適用・標準負担額減額認定証(証の交付を受けている場合)

・90日を超えて入院していることがわかる領収書等

・届出人の本人確認書類(運転免許証など)

・※自署が困難な場合は「認印」

70歳未満の人

70歳未満の人の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額(自己負担額)

備考

 

令和7年4月1日以降

令和8年6月1日以降

 

一般所得世帯(限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人)

1食 510円

1食550円

 

住民税非課税世帯(限度額認定証の適用区分がオの人)90日までの入院

1食 240円

1食270円

病院窓口でマイナ保険証の利用又は「減額認定証」など標準負担額の適用区分を確認できるものの提示が必要です。

住民税非課税世帯(限度額認定証の適用区分がオの人)過去12か月で90日を超える入院

1食 190円

1食220円

 

70歳以上

70歳以上の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額(自己負担額)

備考

 

令和7年4月1日から

令和8年6月1日から

 

一般所得世帯(現役並み所得者・一般)

1食510円

1食550円

 

住民税非課税世帯 低所得者II ※1 90日までの入院

1食240円

1食270円

病院窓口でマイナ保険証の利用又は「減額認定証」など標準負担額の適用区分を確認できるものの提示が必要です。
住民税非課税世帯 低所得者II ※1 過去12か月で90日を超える入院

1食190円

1食220円

住民税非課税世帯 低所得者I※2

1食110円

1食130円

※1 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人
※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人(公的年金については控除額80万円)

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。

※療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢に麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

 

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額(令和8年6月1日から)
 

医療の必要性の低い者(医療区分【I】)

医療の必要性の高い者(医療区分【II】【III】)

 

区分

食費(1食分)

居住費(1日分)

食費(1食分)

居住費(1日分)

必要なもの

現役並み所得者及び一般

550円(510円(注))

430円

550円(510円(注))

430円

なし
低所得II

270円

430円

270円

430円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得I

160円

430円

130円

430円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得Iのうち 老齢福祉年金受給者

130円

0円

130円

0円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。

(注)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

医療区分概要
区分 概要 代表的な状態の例
医療区分【I】 医療必要度が比較的低い 【II】・【III】に当てはまらない慢性期患者
医療区分【II】 一定の医療管理が必要 酸素投与、頻回の喀痰吸引など
医療区分【III】 高度な医療管理が継続的に必要 中心静脈栄養、人工呼吸管理など

※医療区分は療養病床の入院患者を医療の必要度に応じ【I】・【II】・【III】の3段階に分類する仕組みで、診療報酬(療養病棟入院基本料)の算定や病棟の役割を決める基準です。

 

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額(令和8年5月31日まで)
 

医療の必要性の低い者(医療区分【I】)

医療の必要性の高い者(医療区分【II】【III】)

 

区分

食費(1食分)

居住費(1日分)

食費(1食分)

居住費(1日分)

必要なもの

現役並み所得者及び一般

510円(470円(注))

370円

510円(470円(注))

370円

なし
低所得II

240円

370円

240円

370円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得I

140円

370円

110円

370円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得Iのうち 老齢福祉年金受給者

110円

0円

110円

0円

減額認定証を病院窓口へ提示してください。

(注)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

医療区分概要
区分 概要 代表的な状態の例
医療区分【I】 医療必要度が比較的低い 【II】・【III】に当てはまらない慢性期患者
医療区分【II】 一定の医療管理が必要 酸素投与、頻回の喀痰吸引など
医療区分【III】 高度な医療管理が継続的に必要 中心静脈栄養、人工呼吸管理など

※医療区分は療養病床の入院患者を医療の必要度に応じ【I】・【II】・【III】の3段階に分類する仕組みで、診療報酬(療養病棟入院基本料)の算定や病棟の役割を決める基準です。

療養費の支給

次のような場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払って、あとで申請書など必要な書類を添えて市役所申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(6歳未満は8割、70歳以上は8割もしくは7割)が払い戻されます。なお、審査のため、支払われるまでには2から3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(原本) ※医療機関より閉封筒で交付された場合は、開封しないで提出してください。
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

2 コルセットなど治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 代金の領収書及び明細書
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

3 柔道整復師の施術を受けたとき(保険資格が確認できれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)

申請に必要なもの

  • 施術料金領収明細書
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

4 お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき(保険資格が確認できれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)

申請に必要なもの

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

5 輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの

  • 医師の輸血証明書
  • 代金の領収書
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

6 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。

  • 保険の効かない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

支給される金額

  • 海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
  • 支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

申請に必要なもの ※「添付ファイル」を参考にしてください。

  • 代金の領収書
  • 診療の内容がわかる明細書 ※日本語の翻訳文を添付
  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • パスポート
  • 調査同意書
  • ※自署が困難な場合は「認印」

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

なお、出産費用の直接支払制度(医療機関が出産費用を保険者に請求)を利用した場合支給されません。(出産費用が支給額に満たない場合は、その差額が支給されますので申請してください。)

支給額:48万8,000円(産科医療補償制度加入対象出産の場合は、1万2,000円を加算します。)

【海外で出産される場合】

国保加入中に海外で出産された場合、帰国後、申請してください。ただし、生活の根拠が海外にある場合若しくは海外にいる間に生活の根拠を市外に移動された場合は国保に加入し続けることができませんので、資格喪失の手続きをお願いいたします。なお、出産育児一時金の申請はできません。

平成31年4月1日「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(令和5年5月24日一部改正)を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。(不正請求の疑いがある場合や本市に居住実態がない場合は警察その他関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関の領収書
  • 振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

注1:妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
注2:会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

第三者行為の届け出

交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、いなべ市の国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず市役所へ届け出てください。

葬祭費の支給

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方(葬祭執行者)に葬祭費を支給します。

支給額:50,000円

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険の被保険者証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(健康保険の資格情報が記載されたマイナポータル画面の画像でも可)
  • 葬祭執行者(喪主)の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など)
  • 葬祭執行者(喪主)の振込先の分かるもの(預貯金通帳やキャッシュカードなど)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 自署が困難な場合は「認印」

※振込先に葬祭執行者(喪主)以外の口座を指定される場合は、葬祭執行者の委任が必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地