国保税(料)の減免(新型コロナウイルス関連)

ページ番号1009534  更新日 令和4年4月12日

印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる場合など、国の基準に基づき、国保税の減免を受けることができます。

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれ、次のア~ウつの要件をいずれも満たす世帯

要件ア 主たる生活維持者(世帯主)の下記のいずれかの令和4年中収入(見込額)の減少額が前年収入の3/10以上見込めること

  • 事業収入の減少額が前年収入の3/10以上
  • 不動産収入の減少額が前年収入の3/10以上
  • 山林収入の減少額が前年収入の3/10以上
  • 給与収入の減少額が前年収入の3/10以上

要件イ 主たる生活維持者(世帯主)の令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること

要件ウ 収入減少が見込まれる主たる生活維持者(世帯主)の令和3年中の事業、不動産、山林又は給与収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下

 減免額

上記1の世帯 全額免除

上記2の世帯 全額免除又は一部免除

減免額の計算方法

(令和4年度国保税(料))×(減少が見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与の令和3年中所得)/(主たる生計維持者(世帯主)及び被保険者全員の令和3年中所得)×合計所得金額の区分(表1)に応じた減免割合

(合計所得金額の区分(表1)に応じた減免割合)

前年の合計所得金額 300万円以下 全部

前年の合計所得金額 400万円以下 10分の8

前年の合計所得金額 550万円以下 10分の6

前年の合計所得金額 750万円以下 10分の4

前年の合計所得金額 1,000万円以下 10分の2

※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険料軽減制度が適用になります。

対象期間

令和4年度 全期間

申請方法 保険年金課に提出していただくか、郵送してください。

(なお書類審査の結果、後日補正していただく場合がありますことをご了知ください。)

必要書類

上記1の世帯

  • 新型コロナウイルス関連 国保税(料)減免申請書
  • 新型コロナウイルス関連国保税減免に係る医療機関意見書
  • 新型コロナウイルス感染症 により、死亡し、又は重篤な傷病を負ったことの分かる客観的な書類の写し(保健所が発行した書類、新聞記事など)
  • 申請者の本人確認のできる書類

上記2の世帯

  • 新型コロナウイルス関連 国保税(料)減免申請書
  • 新型コロナウイルス関連国保税減免に係る収入減少申出書
  • 主たる生計維持者の事業収入等が減少したことがわかる書類(売上帳、給与明細書等)の写し
  • 申請者の本人確認のできる書類

申請書はダウンロードしていただくか、保険年金課までお問い合わせください。
(申請書の郵送ご希望の方は保険年金課までご連絡ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地