特定不妊治療費助成事業

ページ番号1012387  更新日 令和5年6月13日

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特定不妊治療費助成事業について

特定不妊治療費助成事業(先進医療・回数追加)

いなべ市では、特定不妊治療を受けている方の経済的な負担を軽減するため、治療にかかった費用の一部を助成します。

先進医療

対象となる治療

  • 保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療部分への治療費
  • 先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っているまたは承認されている保険医療機関で実施された治療

助成金額

先進医療費の70%の額(上限は5万円です)

助成回数

保険診療と併用して実施した先進医療の助成であれば上限はなし(保険適用回数に上限があるため)

対象者

下記のすべての要件を満たしている方

  • 法律上の夫婦、または事実婚の夫婦であること
  • 夫婦またはどちらか一方がいなべ市内に住所を有している方
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
  • 特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満の方

申請方法

下記の書類を母子保健課へ提出してください。郵送の場合はなるべく簡易書留で送付してください。

  • 特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
  • 特定不妊治療費(先進医療)受診等証明書
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本が必要です)
  • 住民票(続柄の記載がある世帯全員のもの)
  • 振込先が確認できる預金通帳など

回数追加事業

対象となる治療

保険適用の治療が終了した後に保険適用外で行った特定不妊治療

助成金額(治療内容別添図を参照してください)

  • 治療内容がA・B・D・E・・・1回の治療につき最大30万円
  • 治療内容がC・F・・・1回の治療につき最大17万5千円

助成回数

保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて通算8回まで

対象者

下記のすべての要件を満たしている方

  • 法律上の夫婦、または事実婚の夫婦であること
  • 夫婦またはどちらか一方がいなべ市内に住所を有している方
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの
  • 特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満の方
  • 保険適用の上限回数の治療を終了した方(上限回数は治療開始時の年齢によって異なります)
  • 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。

申請方法

下記の書類を母子保健課へ提出してください。郵送の場合はなるべく簡易書留で送付してください。

  • 特定不妊治療費(回数追加)申請書
  • 特定不妊治療費(回数追加)受診等証明書
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本が必要です)
  • 住民票(続柄の記載がある世帯全員のもの)
  • 振込先が確認できる預金通帳など

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地