国民健康保険給付 出産育児一時金について

ページ番号1007517  更新日 令和6年12月10日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険に加入されている方が出産されたとき、病院等から請求される出産費用については、原則50万円の範囲内で国民健康保険から病院等に支払うことになるため、事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。

※令和5年3月31日までの出産は42万円です。

※出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額を請求することができます。
※直接支払制度の希望をされない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能ですが、一時的に出産費用を病院等にご自身で支払うこととなります。
その場合は下記のものが必要となります。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
  • 医療機関の領収書
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • ※自署が困難な場合は「認印」

※いなべ市国保以外の多くの医療保険者(他の市町及び被用者保険・共済組合等)においては一律に50万円の支給額ではなく、48万8千円 + 産科医療補償制度加入対象出産の場合の1万2千円加算=50万円となります。

注1 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
注2 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地