妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日より。子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。
いなべ市では、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて妊婦支援給付金を給付します。
給付額および対象者
妊婦支援給付金(1回目)
給付額
妊娠1回につき5万円
対象者
妊娠届出をされた方
妊婦支援給付金(2回目)
給付額
子ども1人につき5万円(例:双子の場合は10万円)
対象者
令和7年4月1日以降にご出産された方
(注1)令和7年4月1日以降に、医療機関で医師による胎児の心拍が確認された後、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も給付の対象になります。
(注2)どちらの給付金も、対象者の所得制限はありません。また、他の自治体で本給付金と同様の給付金(クーポンを含む)を受給された方は、重複して受給できません。
申請方法
給付を受けるためには、所定の申請書による申請、およびアンケートへの回答等が必要です。
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届時、窓口でアンケートを記入していただき、面談後に妊婦給付認定申請書をご案内します。
妊娠の事実を確認できるもの(産科医療機関等で妊娠が証明されたもの)が必要です。
妊婦支援給付金(2回目)
(1)妊娠8か月教室(もうすぐママパパ教室)への参加が必要です。対象者には個別通知をいたします。
(2)ご出産からおおむね1~4か月ごろの「こんにちは赤ちゃん訪問」にて面談後、子どもの数の届出書をご案内します。
(注)申請時には、添付書類として申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、および振込口座を確認できる書類の写し(通帳のコピー等)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地