特定不育症治療費の助成について

ページ番号1001613  更新日 令和5年5月11日

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不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険の適用されない不育症治療のうち、特定不育症治療(抗リン脂質抗体症候群・プロテインS欠乏症・プロテインC欠乏症・第XII因子欠乏症の治療)を受けた方に、その治療費の一部を助成します。

助成対象者

次のすべてを満たす方(所得制限はなくなりました)

  • 指定医療機関で不育症の診断を受け、特定不育症治療を受けている法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
  • 夫婦のどちらか一方または双方が本市の住民基本台帳に登録されている方

助成額

上限20万円(1年度1回のみ)通算5年間

申請方法

  • 受診証明書に治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書と必要な書類を添えて、治療終了後60日以内に、母子保健課まで提出してください。(郵送可)

その他

  • 申請書類が必要な方は、母子保健課までお問い合わせください。

不育症治療について、詳しくは以下のページをご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地