不育症治療費の助成について

ページ番号1001613  更新日 令和7年11月5日

印刷 大きな文字で印刷

不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険の適用されない不育症治療で、医師が必要と認める不育症の治療費及び検査費用を助成します。ただし検査費用は1回限りの助成となります。

助成対象者

次のすべてを満たす方下記のすべての要件を満たしている方が対象です。

  • 指定医療機関で不育症の診断を受け、不育症治療を受けていること。
  • 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること。
  • 夫婦のどちらか一方または双方がいなべ市に住所を有していること。

助成額

上限20万円(1年度1回のみ)通算5年間

申請方法

受診等証明書に治療を受けた医療機関で証明を受け、下記のとおり必要な書類を添えて、治療終了後60日以内に、母子保健課まで提出してください。郵送の場合はなるべく簡易書留で送付してください。

  • 不育症治療費助成事業申請書
  • 不育症治療費助成事業受診等証明書
  • 治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本が必要です)
  • 住民票(3か月以内に発行されたもので続柄の記載がある世帯全員のもの。ただし、住民基本台帳の照会に同意すれば省略可)
  • 振込先が確認できる預金通帳など

 

その他

申請書類が必要な方は、母子保健課までお問い合わせください。

不育症治療について、詳しくは以下のページをご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地