自治会関連ページ

ページ番号1000943  更新日 令和6年1月4日

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自治会運営に関わる手続き・申請書類など

書式一覧 【 】内は担当課

企画部

自治会要望【広報秘書課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7740】

防犯灯の設置・鳥獣害の防止・U字溝の設置など、市へ要望をする場合

取材の依頼【広報秘書課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7740】

「いなべ10」の取材依頼は、取材日の1か月前までに「いなべ10取材依頼書」を広報秘書課の窓口へ提出するか、電子申請で手続きしてください。
取材させていただく場合は、連絡をさせていただきます。

表彰候補者の推薦【広報秘書課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7740】

市民表彰の表彰候補者を推薦する場合

総務部

自治会加入者等の報告書【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

自治会加入者などがある場合や、自治会配布物の配布数などに変更がある場合

自治会についての報告【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

自治会長などの自治会新役員、自治会の事業計画などの報告をする場合

地域振興等事業委託料の振込口座届出【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

地域振興等事業委託の自治会振込口座の届出をする場合

地縁団体設立総会書類一式【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

地縁団体の設立総会を開催する場合

地縁団体認可申請書類一式【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

地縁団体の認可を受ける場合

地縁団体印鑑登録関係【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

[代表者(氏名)の変更があった場合](任期満了による再任の場合は不要)

地縁団体告示事項変更届書類一式【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

 [代表者(住所、氏名)の変更があった場合](任期満了による再任の場合は不要)

 [名称、事務所の所在地、規約、区域の変更があった場合]

固定資産税の減免申請【資産税課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7795】

公益のために直接専用する固定資産について減免の申請をする場合
※申請書は、納期限の7日前までに提出してください。

防犯灯設置・器具交換(補助)【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

自治会要望書をご提出ください。
 

防犯灯の補助基準 (市自治会連合会へ事業委託として実施)

防犯灯設置
  • 事業内容:新設(20ワット相当のLED)、交換(20ワット相当のLED)、移設
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:市発注
《新設》

防犯灯がない箇所、あるいは既存の防犯灯から遠い箇所で、夜間の防犯及び交通安全など自治会内の安全を確保するために、最寄りの電柱に20ワット相当のLED防犯灯を市が発注して新設する(年度につき3箇所まで)。既設電柱に共架不可能の場合は、鋼管ポールにて設置(設置場所は自治会で確保)。

《交換》

既存の防犯灯器具本体が壊れ修理不可能な場合は、市が発注して新しい20ワット相当のLED防犯灯器具に交換する。

《移設》

建築物の新築、取り壊し等により防犯灯の移設が必要になった場合は、市が発注し移設する。

《その他》

既存及び新設後の自治会内防犯灯の維持管理(自動点滅器の交換、蛍光灯の取替えなど)及び電気料の支払は自治会とする。(防犯灯が常時点灯している場合は、自動点滅器の故障が原因です。)
既存の水銀灯(個人、自治会が設置)の老朽化による撤去については設置者で行う。
自治会区域の間で設置要望のある箇所については、双方の自治会と市で協議する

コミュニティ助成(宝くじ)申請【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

自治会要望書をご提出ください。

詳しくは「自治総合センターホームページ」をご覧ください。

自治会施設関係補助金申請【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

自治会要望書をご提出ください。

自治会施設関係の補助基準

集会所施設整備補助金
  • 事業内容:新築、増築、改修、舗装
  • 公費負担割合:2分の1市負担(千円未満切捨て)
  • 設置・施工:自治会発注
《新築》

新たに集会所を建設する場合に補助金を交付する。(耐震設計に基づき建設された施設が原則)
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、補助金交付限度額は500万円とする。
既存の集会所の解体費用は自治会負担とする。

《増築・改修》

補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、補助金交付限度額は500万円とする。(耐震補強を含めた工事が原則)
工事費等が500万円(バリアフリー改修は100万円)に満たない場合及び増築する面積が10坪に満たない場合は、補助金の対象としない。
下水道の接続に要する便所の改修は対象外とする。

《駐車場の舗装》

補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、補助金交付限度額は100万円とする。
工事費等が30万円に満たない場合は、補助金の対象としない。

《その他》

他の補助金等の助成を受けられる場合はこの補助金の対象としない。

掲示板設置補助金
  • 事業内容:設置、交換
  • 公費負担割合:2分の1市負担(千円未満切捨て)
  • 設置・施工:自治会発注

新規設置及び既存の掲示板が老朽し、交換する場合に補助金を交付する。
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、補助金交付限度額は10万円とする。
既存の掲示板の移転及び撤去・解体・処分費用は自治会負担とする。

防犯関係設備等整備補助
  • 事業内容:設置、交換
  • 公費負担割合:2分の1市負担(千円未満切捨て)
  • 設置・施工:自治会発注

自治会が防犯活動を実施する上で、消耗品以外の防犯関係設備等(防犯カメラ等施設備品除く)を整備及び購入する場合に補助金を交付する。
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、補助金交付限度額は100万円とする。
整備費等が5万円に満たない場合は、補助金の対象としない。
既存の設備の修理及び処分に要する費用は自治会負担とする。

戦没者慰霊碑整備補助金
  • 事業内容:改修、移設、埋設
  • 公費負担割合:2分の1市負担(千円未満切捨て)
  • 設置・施工:自治会発注

旧村で建立した慰霊碑又は自治会が管理する慰霊碑の改修、移設又は埋設する場合に補助金を交付する。
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、交付限度額は250万円以内とする。
工事費等が50万円に満たない場合は、補助金の対象としない。
他の補助金等の助成を受けられる場合はこの補助金の対象としない。

その他詳細は、いなべ市自治会補助金交付要綱によるものとする。

自治会消防関係補助【防災課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7746】

自治会要望書をご提出ください。

消防関係設備等交付基準

消火栓設置
  • 事業内容:設置・移設
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:市発注

原則として半径60メートル以内に消火栓が設置されていない集落に設置する。
設置する付近に水道本管(直径75ミリ以上)が埋設されている箇所とする。
消火栓の設置場所及び消火栓の付近にホース格納庫を設置できる場所を自治会で確保する。

防火水槽設置
  • 事業内容:設置・移設
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:市発注

原則として公有地に設置するが、民有地の場合は用地確保、立木補償は自治会とし、設置後は市へ無償貸与(土地所有者と自治会が使用貸借契約を締結)とする。
自治会と協議し必要と認められる場所に設置する。維持管理(点検など)は自治会で行う。

ホース・格納庫、筒先の設置、交換
  • 事業内容:設置・交換
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:市発注・設置は自治会

消火栓の新設場所付近に設置する。設置及び維持管理(点検など)は自治会で行う。
ホース格納庫、ホース、筒先が老朽化した場合は、市負担とし自治会で交換する。

防災訓練時の消火器貸出
  • 事業内容:防災訓練時の消火器貸出
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:なし

自治会が防災訓練を実施するときに市から消火器を貸し出す。訓練時期が集中するため2か月前までに要望書を提出すること。
貸出し本数 5本以内

火災時に使用した消火器の充填
  • 事業内容:火災時に使用した消火器の充填
  • 公費負担割合:全額市負担
  • 設置・施工:市発注

近隣の火災時に初期消火で使用した消火器を詰替えする。
使用した消火器を防災課へ持参する。

自治会消防関係補助金申請【防災課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7746】

自治会要望書を提出してください。

消防関係補助金基準

消防防災関係施設等整備補助金
  • 事業内容:新規、更新
  • 公費負担割合:2分の1市負担
  • 設置・施工:自治会発注

自治会が管理する消防防災関係施設等を建設及び購入する場合に補助金を交付する。
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、交付限度額は150万円以内とする。
既存の機器の修理及び処分に要する費用は自治会負担とする。

事業名:自主防災組織(自治会)施設等整備補助金
  • 事業内容:新規、更新
  • 公費負担割合:2分の1市負担
  • 設置・施工:自治会発注

自主防災組織(自治会)が管理する防災施設等を整備及び購入する場合に補助金を交付する。
補助金の交付額は、工事費等の2分の1とし、交付限度額は100万円以内とする。
整備費等が5万円に満たない場合は、補助金の対象としない。
既存の機器等の修理及び処分に要する費用は自治会負担とする。

事業名:自主防災組織(自治会)活動補助金
  • 事業内容:新規、更新
  • 公費負担割合:2分の1市負担
  • 設置・施工:自治会発注

自主防災組織(自治会)が行う防災訓練、研修等の活動に補助金を交付する。
補助金の交付額は、訓練費用等の2分の1とし、交付限度額は10万円以内とする。
食料費に要する費用は対象外とする。

その他詳細は、いなべ市自治会補助金交付要綱によるものとする。

防犯物品貸付関係【総務課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7745】

防犯パトロール物品の貸付を申請する場合(パトロールキャップ、車用マグネットシート、ベスト、腕章、誘導灯)自治会要望書を提出してください。(上限数20)

農林商工部

火入れをする場合【農林課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7831】

森林やその周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合(国有林に関する火入れを除く)
※火入れを行う2日前まで(中2日)に申請書をご提出ください。

火入れの許可申請は、電子申請でも手続きが可能です。
火入許可証発行の際には連絡しますので、市役所農林課まで取りに来てください。

建設部

生活道路等施設整備事業原材料支給申請【建設課(いなべ市役所) 電話:0594-86-7837】

地元自治会等が自ら事業を行う道路水路の補修等に要する原材料を
『いなべ市 生活道路等施設整備事業原材料支給要綱』に基づき市へ支給申請する場合

このページに関するお問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、各申請書の担当部署にご連絡ください。

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