容器包装に係わる分別収集計画

ページ番号1002185  更新日 令和4年9月28日

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)の規定に基づいて策定する計画です。
この計画は、一般廃棄物の中で、再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物を分別収集することで、地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、焼却ごみや最終処分量を削減するため、市民・事業者・行政一体となって取り組むべき方針を示したものです。
この計画を策定することで、市民や事業者が廃棄物行政の担い手である意識を持ち、自ら問題解決へ行政と共に歩むことが期待されます。
なお、この計画の実施において、市民の役割や負担は大きく、その協力は不可欠です。

「容器包装廃棄物」とは

商品の容器や包装で、商品を使うときもしくは使ったときに不要になるもの
具体的には、ジュースの缶やびん、ペットボトル、食品トレー、菓子箱、ダンボール箱などです。

この計画に定める事項は、次のとおりです。

  1. 計画策定の意義
  2. 計画の基本的方向
  3. 計画期間
  4. 対象品目
  5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
  6. 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び分別区分
  8. 各年度における分別収集を行う種類ごとの量
  9. 8の量の算定方法
  10. 分別収集を実施する者に関する基本的事項
  11. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
  12. その他分別収集の実施に関する事項

詳しくは、添付ファイル「いなべ市 容器包装に係わる分別収集計画:PDF)」をご覧ください。

ごみの減量化・再資源化にご協力をお願いします。

この計画に関連するものとして、「いなべ市一般廃棄物処理計画」があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地