農地の賃貸借契約を解除するには
原則、農地の契約解除については、農地法により県知事の許可を受けなければなりません。しかし、合意による解約で「合意解約確認書」及び「農地法第18条第6項の規定による通知書」により明らかにされている場合は、県知事の許可を必要とせず、農業委員会にその旨を通知することが必要とされています。
申請書
合意解約確認書及び農地法第18条第6項の規定による通知書
合意解約確認書及び農地法第18条第6項の規定による通知書【記載例】
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地