農地の買受適格証明書

ページ番号1001867  更新日 令和5年4月18日

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農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、農地法の申請書と買受適格証明が必要になります。

  • 農地として耕作をする目的で取得する場合には3条許可の買受適格証明
  • 農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合には5条許可の買受適格証明
  • 市街化区域内の農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合には5条届出の買受適格証明

なお、買受適格証明の発行は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続きに準じて行います。
また、証明することができない場合や証明に日数がかかる場合もありますので事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地