農地の売買および貸し借りをするとき(農地法第3条申請)
農地を農地として、所有権を移転および賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。
手続き
農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて農業委員会事務局へ提出してください。申請は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)を締め切り日として受け付けています。
申請地には目印を
申請地の現地調査を25日ごろに実施します。それまでに、申請地が特定できるよう目印をお願いします。
許可基準(以下の条件に1つでも該当する場合は、許可することができません)
- 申請地を含む全ての農地等を、「機械」「労働力」「技術」面から見て、効率的に利用して耕作することが確実でないとき
- 買主(借主)またはその世帯員等が、農地管理をしていない農地(不耕作地)や無許可で転用し違反状態である土地を所有するとき
- 法人の場合は、農地所有適格法人でないとき(所有権移転の場合)
- 買主(借主)またはその世帯員等が、農作業に常時従事すると認められないとき
- 買主(借主)の買い受け(借り受け)後の農業経営面積が、30アール未満のとき
- 農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与えるとき
上記は許可基準の主なものです。その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
空き家バンク物件の農地の取得下限面積を1平方メートルに緩和
いなべ市で農地を取得するには、取得後に30アール(3,000平方メートル)を耕作していることが条件になります。
しかし、「いなべ市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家とセットの農地を取得する場合に限り、1平方メートル以上から取得可能になります。
農地法第3条申請<申請から許可までの流れ>
(1)事前相談・申請に係る説明
(2)申請書提出
毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに農業委員会事務局へ提出
(3)内容の確認・現場の確認
毎月25日頃に現地を確認しますので、申請地に目印をお願いします。
(4)翌月の農業委員会総会で審査
毎月10日頃に農業委員会総会を行います。
(5)許可書交付
交付次第、申請者に連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
このページに関するお問い合わせ
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地