農地を農地以外として利用・権利移動する場合(農地法第4条・第5条申請)

ページ番号1001863  更新日 平成29年3月9日

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農地を住宅・駐車場・倉庫・資材置場など、農地以外のものに用途を変更する場合は農業委員会を経て、県知事の許可が必要です。一時的(3年以内)に資材置場・駐車場などにする場合でも県知事の許可が必要です。

なぜ許可(届出)が必要なの?

農地は人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に、耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

全ての農地が転用許可(届出)の対象となります。
地目が農地であれば耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。

・市街化区域内(員弁町の一部の地域)以外の農地を転用する場合には農地法第4条及び第5条により許可申請が必要です。
※表1をご参照ください。

なお、新たに権利を取得する者またはその世帯員が無許可で転用し、違反状態である土地を所有するときや、場所、用途などによっては許可されない場合があります。またその他の許認可等を要する場合もありますので、転用の計画がありましたら、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。

・市街化区域内(員弁町の一部の地域)の農地を転用する場合には農業委員会への届出となります。

手続きについて

市街化区域内以外の区域

毎月20日(20日が休庁日の場合は翌開庁日)を締め切り日として受け付けています。許可申請書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。

市街化区域

随時受け付けていますので、届出書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。

※これらの手続きをしないと違反転用となり、現状回復や処罰の対象となります。
※申請書の受付から県へ意見書を送付するまでの事務の標準処理期間は21日です。

表1
農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第4条 農地の所有者が農地を転用する場合
(所有権の移転などが伴わない)
転用を行う方
(農地所有者)
  • 三重県知事
第5条 農地を転用すると共に売買などによる所有権の移転などが伴う場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
  • 三重県知事

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地