非農地証明願いについて

ページ番号1006545  更新日 令和5年9月22日

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非農地証明に係る証明基準について

登記簿上の地目が田、畑で次の要件を満たすものについては非農地証明の対象となります。

  1. 家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認ができる写真等にて農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるもの。
  2. 証明する土地が、宅地(家屋又は家屋の基礎部分が存在している)、山林、植林がされていない雑木林、アスファルト又は砂利舗装がしてある駐車場や資材置場等の用途に使用されていること。

上記に該当しても次に該当するものは非農地証明はできません。

  • 耕作放棄地、樹苗育成地、果樹園又は筍採取用竹林など。(これらは全て農地に該当します。)
  • 農用地区域内農地
  • 農地に容易に復元できるもの。(草刈り機にて雑草を刈り、耕耘機にて耕せば農地になるもの。)
  • 農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場など。

その他、判断しがたい場合については、その都度個別に判断させていただきます。
また、非農地証明ができないものは、農地法第4条又は第5条の許可申請が必要となります。 

非農地証明願いの提出について

土地の所有者が「非農地証明願」に添付書類を添えて、農業委員会事務局へ提出してください。
なお、「非農地証明願」は正本2部の提出をお願いします。
願い出は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)を締切り日として受け付けています。

願い出地の現地調査を25日ごろに実施します。それまでに、現地が特定できるように目印をお願いします。
 

非農地証明願の提出書類一覧
提出書類 提出部数 備考
非農地証明願 2 正本2部
土地登記事項証明書 1 法務局発行(全部事項証明書)
※住民票又は戸籍の附票 1 土地登記事項証明書の住所と権利者の住所が異なる場合
現地案内図 1 1/2500程度
公図又は地積図の写し 1 宅地の場合は家屋等の配置状況を記入
現況写真 1 2方向以上撮影したもの
※相続関係を証する書面 1 相続登記が未了の場合
客観的証明資料 1 20年経過が分かる家屋登記簿謄本、課税証明書、航空写真、樹齢が確認できる写真等
確認書 1 各地区担当の農業委員または農地利用最適化推進委員が確認を行ったもの
※委任状 1 代理人が提出する場合

※印は場合によっては必要となる書類です。
この他にも必要な書類がある場合があります。

非農地証明願<提出から証明までの流れ>

  1. 事前相談、申請に係る説明
  2. 証明願の提出
    毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに農業委員会事務局へ提出してください。
  3. 内容の確認、現場の確認
    毎月25日頃に現地を確認しますので、現地に目印をお願いします。
  4. 翌月の農業委員会総会で審査
    毎月10日頃に農業委員会総会を行います。
  5. 証明書を交付
    交付次第、願い出者に連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地